○金沢大学子どものこころの発達研究センター規程
(平成19年10月1日規程第992号)
改正
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学子どものこころの発達研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内共同教育研究施設として,我が国の関連研究機関等との連携を通じて,子どものこころの発達と,こころのひずみの原因と対策を総合的視点に立って明らかにすることを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次に掲げる部門を置く。
 基礎?橋渡し研究部門
 臨床?社会実装研究部門
 文理融合?地域支援部門
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター教員
2 前項の職員ほか,必要に応じ,事務職員及び技術職員を置くことができる。
(客員教授等)
第5条 センターに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(センター長)
第6条 センターにセンター長を置き,金沢大学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。以下同じ。)をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(センター教員及び客員教授等の選考)
第7条 センター教員及び客員教授等の選考については,別に定める。
(教員会議)
第8条 センターに,センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議は,合同協議会の協議に基づき,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること
(2) センターの中期目標?計画及び年度計画に関する事項並びにそれぞれに係る報告書の作成に関すること
(3) センター教員の選考に関すること
(4) センターの予算及び概算要求に関すること
(教員会議の組織)
第9条 教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) その他教員会議が必要と認めた者
2 前条第2項第3号及び第4号の事項並びにセンター長がセンターの運営に関し重要と認めた事項を審議する場合は,委員のうち,教授に限るものとする。ただし,センター長が必要と認めたときは,前条第2項第3号の事項を審議する場合を除き,教授以外の委員を会議に加えることができる。
(教員会議の議長)
第10条 教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,教員会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(会議)
第11条 教員会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第12条 教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センターの事務は,医薬保健系事務部総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 初代センター長の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとし,再任を妨げない。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年6月29日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年1月27日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年1月22日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。