○金沢大学環日本海域環境研究センター長,教育職員,客員教授,客員准教授及び研究員選考規程
(平成19年4月1日規程第832号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学環日本海域環境研究センター規程第5条第5項及び第9条の規定に基づき,金沢大学環日本海域環境研究センター(以下「センター」という。)のセンター長及び教育職員並びに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という)並びに研究員の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考時期)
第2条 学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(4) センター長が解任されたとき。
2 センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条 学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(審査委員会)
第4条 金沢大学環日本海域環境研究センター長(以下「センター長」という。)は,教育職員及び客員教授等の選考を行う必要が生じた場合は,金沢大学環日本海域環境研究センター教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て,審査委員会を設置する。
第5条 審査委員会は,センター長及びセンターの教授若干人をもって組織する。ただし,教員会議が適当と認めた本学の教育職員若干人を加えることができる。
2 審査委員会に委員長を置き,委員の互選による。
3 審査委員会は,候補者の資格,適正等について審査する。
4 委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに教員会議に報告しなければならない。
5 その他審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育職員候補者及び客員教授等候補者の選考)
第6条 教員会議は,前条第4項の報告に基づき,教育職員候補者及び客員教授等候補者を選考する。
2 前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
(教育職員及び客員教授等の選考)
第7条 学長は,教員会議の議を経て,教育職員及び客員教授等を選考する。
(研究員の選考)
第8条 研究員は,本学の教育職員又は本学以外の研究者等のうちから,センターの教授又は,准教授の推薦に基づきセンター長が委嘱する。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 金沢大学自然計測応用研究センター長,センター教員及び客員教授等選考規程は廃止する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。