○金沢大学附属病院執行部会議規程
(平成20年4月1日規程第1133号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学附属病院規程第19条第2項の規程に基づき,金沢大学附属病院執行部会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属病院長(以下「病院長」という。)
(2) 附属病院副病院長
(3) 附属病院担当理事
(4) その他病院長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 会議は,病院長の企画及び立案について助言するため,病院長から諮問を受けた事項について審議する。
(議長)
第4条 会議に議長を置き,病院長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が議長の職務を代行する。
(議事及び議決)
第5条 議事は,出席した委員の議を経て,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議に関する事務は,病院部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,執行部会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 金沢大学医学部附属病院執行部会議規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年2月28日から施行する。