○金沢大学大学院人間社会環境研究科専攻会議規程
(平成18年4月1日規程第672号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学大学院人間社会環境研究科会議細則第4条第2項の規定に基づき,金沢大学大学院人間社会環境研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専攻会議は,専攻長及び当該専攻を担当する教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教をもって組織する。
2 専攻会議が必要と認めたときは,研究指導に協力を得た者等を専攻会議の構成員として加えることができる。
(審議事項)
第3条 専攻会議は,当該専攻に係る金沢大学研究科会議規程第3条に定める事項の審議を行う。この場合において,同条第2項第1号の規定本文中「研究科長」とあるのを「専攻長」に読替えるものとする。
(会議の招集及び議長)
第4条 専攻会議は,専攻長が招集し,その議長となる。
2 専攻長に事故があるときは,あらかじめ専攻長が指名する者が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 専攻会議は,専攻長が必要と認めたとき又は構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
2 専攻会議は,構成員(海外渡航者,金沢大学内地研究員規程による派遣研究者,休職者,育児休業者及び介護休業者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とする。
3 議事は,出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の同意を必要とする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 専攻会議は,必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専攻運営委員会)
第7条 専攻会議に,当該専攻に係る特定の事項を審議するため専攻運営委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 専攻会議の事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,専攻会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。