○金沢大学大学院人間社会環境研究科会議代議員会規程
(平成18年4月1日規程第671号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学大学院人間社会環境研究科会議細則第3条第2項の規定に基づき,金沢大学大学院人間社会環境研究科会議代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 前期課程の各専攻長
(4) 前期課程の人文学専攻から選出された専任の教員 2名
(5) 前期課程の経済学専攻,地域創造学専攻及び国際学専攻から選出された専任の教員 各1名
(6) 後期課程の各コース長
(任期)
第3条 前条第4号及び第5号の代議員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(権限)
第4条 代議員会は,研究科会議から付託された事項の審議を行う。
(会議の招集及び議長)
第5条 代議員会の会議(以下「会議」という。)は,研究科長が招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,あらかじめ研究科長が指名する者が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は,研究科長が必要と認めたとき又は構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
2 会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とする。
3 議事は,出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の同意を必要とする。
(構成員以外の者の出席)
第7条 代議員会は,必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 代議員会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者がいる間存続する前期課程の法学?政治学専攻の第4条に規定する事項を審議する場合については,なお従前の例による。