○金沢大学研究科会議規程
(平成20年4月1日規程第1114号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第34条及び金沢大学教育研究会議規程第9条第2項の規定に基づき,研究科会議(新学術創成研究科会議を含む。以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,当該研究科を担当する教授をもって組織する。
2 会議には,当該研究科を担当する准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
3 医薬保健学総合研究科会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)を加えることができる。
(審議事項)
第3条 会議は,教育研究会議から付託された(新学術創成研究科においては,教育研究会議の付託によらないものとする。)当該研究科に係る次の事項について審議する。
(1) 中期目標?中期計画に関する事項
(2) 規程その他の教育に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(3) 教育に係る予算の執行に関する事項
(4) 教育課程の編成に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(6) 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(7) 教育の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(9) その他教育に関する重要事項
2 会議は,前項に定めるほか,次の事項について審議する。
(1) 研究科長の候補者の選考に関する事項
(2) その他当該研究科に関する重要事項
(議長)
第4条 会議に議長を置き,当該研究科長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(議事及び議決)
第5条 会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
3 構成員に関し必要な事項は,別に定める。
(付託及び専決)
第6条 会議は,第3条に定める審議事項のうち,別に定める事項を除き,その議長に付託することができる。
[第3条]
2 議長は,会議から付託された事項については,専決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条 会議に,特定の事項を審議するため,研究科会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2 会議は,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(博士前期(後期)課程会議等)
第9条 会議の下に,特定の事項を審議するため,博士前期(後期)課程(修士課程及び博士課程を含む。)会議等(以下「博士前期(後期)課程会議等」という。)を置くことができる。
2 博士前期(後期)課程会議等に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻会議)
第10条 会議の下に,特定の事項を審議するため,研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置くことができる。
2 専攻会議に関し必要な事項は,別に定める。
(博士前期(後期)課程会議等及び専攻会議の議決)
第11条 会議は,別に定める事項を除き,博士前期(後期)課程会議等又は専攻会議の議決をもって,会議の議決とすることができる。
2 前項の議決は,電子的書面によりできるものとする。
3 博士前期(後期)課程会議等及び専攻会議は,会議から付託された事項,その他当該博士前期(後期)課程及び専攻の管理運営に関する重要事項についての議決結果を,会議に報告するものとする。
(委員会)
第12条 会議の下に,専門的事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。