○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属幼稚園保育料の免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月1日規程第172号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保育料の免除(第2条-第13条)
第3章 保育料の徴収猶予及び月割分納(第14条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程(以下「附属学校規程」という。)第25条の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属幼稚園における保育料の免除,徴収猶予及び月割分納(以下「保育料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
第2章 保育料の免除
(要件等)
第2条 保育料の免除は,経済的理由により納付が困難であり,かつ,特に教育効果の顕著な園児に対して行う。
2 休園中の者は,免除の対象としない。
第3条 前条第1項に該当しない者であっても,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき保育料を免除することができる。ただし,当該事由発生の時期が当該期の保育料の納付期限以前であり,かつ,当該園児が当該期分の保育料を納付していない場合においては,当該期分の保育料を免除することができる。
(1) 保育料の各期の納期前6月以内(新入園者に対する入園した日の属する期分の免除に係る場合は,入園前1年以内)において,園児の保護者が死亡し,又は園児若しくは保護者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
第4条 免除の取扱いは,附属学校規程第23条第1項に定める各期の保育料納付期限(以下「納付期限」という。)までに受理した申請に対し,当該期分の保育料について行う。
(免除の額)
第5条 免除の額は,原則として各期分についてその全額又は半額とする。
(申請)
第6条 免除を受けようとする者は,所定の様式により,園長を経て学長に申請するものとする。
(許可)
第7条 免除は,保護者からの申請に基づき,別に定める選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て学長が許可する。
(許可手続)
第8条 園長は,第2条第1項の規定による免除については,免除申請書類に加えて選考委員会の議を経た推薦一覧表を学長に提出するものとする。
[第2条第1項]
(徴収の猶予)
第9条 保育料の免除等の申請者に係る保育料は,当該申請を許可し,又は不許可とするまでの間,徴収を猶予する。ただし,その期間中に退園する場合は,当該期の保育料を納付しなければならない。
(免除の取消し)
第10条 免除の許可決定後,その免除の理由が消滅した者に対しては,選考委員会の議を経て学長が許可の取消しをする。
(休園による免除)
第11条 園児が休園の許可を受けた場合は,月割計算により休園した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復園当月の前月までの保育料を免除する。
(除籍等による免除)
第12条 園児が次の各号の一に該当するときは,未納の保育料全額を免除することがある。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除かれた場合
(2) 保育料の未納を理由に退園を命ぜられた場合
(その他の免除)
第13条 保育料の徴収猶予及び月割分納を許可された者が申請により退園を許可された場合は,月割計算により退園の翌月以降に納付すべき保育料の全額を免除することがある。
第3章 保育料の徴収猶予及び月割分納
(要件等)
第14条 保育料の徴収猶予及び月割分納は,次の各号の一に該当する場合において,保護者の申請に基づき,選考委員会の議を経て学長が許可する。
(1) 経済的理由により納付期限までに保育料の納付が困難であり,かつ,特に教育効果が顕著であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 園児又は保護者が,災害を受け納付が困難と認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
第15条 徴収猶予及び月割分納は,納付期限までに受理した申請に対し,当該期分の保育料について行う。
(徴収猶予の期限)
第16条 徴収猶予の期限は,前期分は9月30日,後期分は2月末日までとする。
(月割分納額)
第17条 月割分納額は,保育料年額の12分の1に相当する額とする。
(申請手続)
第18条 徴収猶予及び月割分納を受けようとする者は,所定の様式により,園長を経て学長に申請するものとする。
(徴収猶予等の取消し)
第19条 徴収猶予及び月割分納の許可決定後,その猶予の理由が消滅した者に対しては,選考委員会の議を経て学長が許可の取消しをする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。