○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校授業料の免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月1日規程第169号) |
|
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 授業料の免除(第2条-第13条)
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第14条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程(以下「附属学校規程」という。)第89条の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校(以下「附属高等学校」という。)における授業料の免除,徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
第2章 授業料の免除
(要件等)
第2条 授業料の免除は,経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる生徒に対して行う。
2 停学中の者又は性行不良の者は,免除の対象としない。
第3条 前条第1項に該当しない者であっても,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該生徒が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。
(1) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,生徒の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は生徒若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
第4条 免除は,附属学校規程第87条第1項に定める各期の授業料納付期限(以下「納付期限」という。)までに受理した申請に対し,当該期分の授業料について行う。
(免除の額)
第5条 免除の額は,原則として各期分についてその全額又は半額とする。
(申請)
第6条 免除を受けようとする者は,所定の様式により,校長を経て学長に申請するものとする。
(許可)
第7条 免除は,本人からの申請に基づき,附属高等学校保健安全委員会(以下「保健安全委員会」という。)の議を経て学長が許可する。
(許可手続)
第8条 校長は,第2条第1項の規定による免除については,免除申請書類に加えて保健安全委員会の議を経た推薦一覧表を学長に提出するものとする。
[第2条第1項]
(徴収の猶予)
第9条 授業料の免除等の申請者に係る授業料は,当該申請を許可し,又は不許可とするまでの間,徴収を猶予する。ただし,その期間中に退学する場合は,当該期の授業料を納付しなければならない。
(免除の取消し)
第10条 免除の許可決定後,その免除の理由が消滅した者に対しては,保健安全委員会の議を経て学長が許可の取消しをする。
(休学による免除)
第11条 生徒が休学の許可を受けた場合は,月割計算により休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。
(除籍等による免除)
第12条 生徒が次の各号の一に該当するときは,未納の授業料全額を免除することがある。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除かれた場合
(2) 授業料の未納を理由に退学を命ぜられた場合
(その他の免除)
第13条 授業料の徴収猶予及び月割分納を許可された者が申請により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することがある。
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(要件等)
第14条 授業料の徴収猶予及び月割分納は,次の各号の一に該当する場合において,本人(行方不明の場合はその生徒の保護者)の申請に基づき,保健安全委員会の議を経て学長が許可する。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 生徒又は学資負担者が,災害を受け納付が困難と認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
第15条 徴収猶予及び月割分納は,納付期限までに受理した申請に対し当該期分の授業料について行う。
(徴収猶予の期限)
第16条 徴収猶予の期限は,前期分は9月30日,後期分は2月末日までとする。
(月割分納額)
第17条 月割分納額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
(申請手続)
第18条 徴収猶予及び月割分納を受けようとする者は,所定の様式により,校長を経て学長に申請するものとする。
(徴収猶予等の取消し)
第19条 徴収猶予及び月割分納の許可決定後,その猶予の理由が消滅した者に対しては,保健安全委員会の議を経て学長が許可の取消しをする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。