○金沢大学理工学域編入学規程
(平成21年11月20日規程第1377号)
改正
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学理工学域(以下「本学域」という。)における編入学に関し,金沢大学学則,本学域規程に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(編入学の時期)
第2条 編入学の時期は,原則として第3年次の始めとする。
(規定の適用)
第3条 編入学をした者については,本学域の当該年次の学生に適用する諸規定を適用する。
(単位の認定)
第4条 編入学をした者には,申請により以下の単位数を上限として共通教育科目を修得したものと認定することができる。ただし,その場合においては,授業科目別の認定は行わないものとする。
 数物科学類 44単位
 物質化学類 46単位
 機械工学類 44単位
 フロンティア工学類 44単位
 電子情報通信学類 44単位
 地球社会基盤学類 44単位
 生命理工学類 42単位
2 編入学をした者は,本学域規程別表第3に定める1,2年次開講の授業科目について,書類審査又は単位認定試験により単位認定を受けることができる。ただし,学域GS科目及び学域GS言語科目について,本学域が教育上有益と認めるときは,書類審査及び単位認定試験によることなく単位認定を受けることができる。この場合における学域GS科目の単位認定の取扱いについては,別に定めるところによる。
3 前項の書類審査及び単位認定試験にかかる実施科目は,別表のとおりとする。
4 前2項の規定に関わらず,本学に入学する前に本学において履修し単位修得した授業科目が,単位認定試験により単位を認定する科目である場合は,書類審査又は単位認定試験により単位を認定することができるものとし,学類において判断することとする。
5 本学域が教育上有益と認めるときは,編入学をした者は,別表以外の専門教育科目についても,書類審査又は単位認定試験により単位認定を受けることができる。
6 前4項の単位認定における評語は,次のとおりとする。
(1) 書類審査実施科目,学域GS 科目及び学域GS 言語科目の評語は「認定」とする。
(2) 前号の規定に関わらず,書類審査実施科目,学域GS 科目及び学域GS言語科目のうち,本学に入学する前に本学において履修し単位修得した授業科目と同一の授業科目として単位認定を行う場合は,本学に入学する前に評価した成績と同一の評語をもって表すものとする。
(3) 第1号の規定に関わらず,書類審査実施科目,学域GS 科目及び学域GS 言語科目のうち,本学に入学する前に本学において履修し単位修得した授業科目と異なる授業科目に読み替えて単位認定を行う場合は,学類において判断することとする。この場合,「認定」の評語を使用できるものとする。
(4) 単位認定試験による場合の評語は「S」,「A」,「B」及び「C」とする。
(課題研究?卒業研究?卒業プロジェクト)
第5条 編入学をした者が,課題研究?卒業研究?卒業プロジェクトを履修しようとする場合は,本学域に1年以上在学し,本学域規程別表第6に定める単位を修得しなければならない。
2 数物科学類については,前項に規定する本学域規程別表第6に定める要件にかかわらず,3年次に修得した専門教育科目の単位数が単位認定科目を除いて40単位以上である場合,学類会議の議を経て,課題研究の履修を認めることができる。
3 前項に規定する単位数には,単位認定科目と合わせて,3年次までに修得すべき必修科目及び選択必修科目36単位以上を含まなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,地球社会基盤学類における土木防災コース及び環境都市コースのホーチミン市工科大学とのツイニングプログラムによる編入学生については,本学域に1年以上在学し,本学域規程別表第1に定める共通教育科目44単位以上及び別表第3に定める専門教育科目56単位以上合計100単位以上を修得しなければならない。ただし,3年後期までの必修科目から12単位以上を修得しなければならない。
(卒業)
第6条 編入学をした者が,本学域に2年以上在学し,本学域規程別表第1及び別表第7に定める卒業に必要な単位を修得した場合には,教育研究会議の議を経て卒業を認定する。
(転学類等)
第7条 編入学をした者の転学類(本学域以外への転学類も含む。)及び転コースは,原則として認めない。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成25年1月28日から施行し,平成24年度入学者から適用する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
別表  削除
別表(第4条関係)