○金沢大学グローバル人材育成推進機構規程
(平成24年4月1日規程第1725号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第14条第4項の規定に基づき,金沢大学グローバル人材育成推進機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,金沢大学(以下「本学」という。)の教育戦略,研究戦略,国際戦略を踏まえ,学士課程から博士課程まで全学を挙げたグローバル人材育成に関する方針を策定するとともに,同方針に基づく人材育成プログラムの構築を図り,もって東アジアの知の拠点として本学におけるグローバル人材の育成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) グローバル人材育成に関する方針及び目標の策定に関すること
(2) グローバル人材の育成に資する人材育成プログラムの実施等に関すること
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 機構に,前条の業務を実施するため,次に掲げる組織を置く。
(1) 金沢大学グローバル人材育成推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)
(2) 次世代人材層形成強化プラットフォーム
(3) 教育政策室
2 機構に,前項の組織に加えて,必要に応じてグローバル人材の育成に資する特定の事業の実施等に係る組織を置くことができる。
(職員)
第5条 機構に次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 教員(特任教員を含む。以下同じ)
(3) 事務職員
(4) その他機構長が必要と認める者
2 機構に,前条に定める職員に加えて機構長代理を置くことができる。
(機構長及び機構長代理等)
第6条 機構長は,学長をもって充て,機構の運営?管理を総括する。
2 機構長代理は,機構長の命を受け,機構長の職務を代行する。
3 機構長代理は,理事の中から機構長が選考し,任命する。
4 前条の教員及び事務職員は,機構長が選考し,任命する。
(機構運営会議)
第7条 機構運営会議は,主として第3条第1号に掲げる業務を行う。
[第3条第1号]
2 機構運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 機構長代理
(3) 理事(国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程第2条第2項の定めにより理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含む。)
(4) 学長が指名する学長補佐 若干名
(5) 学域長
(6) 人間社会環境研究科長,自然科学研究科長及び医薬保健学総合研究科長
(7) 国際基幹教育院長
(8) その他機構運営会議が認めた者
3 機構運営会議は,機構長が主宰する。
(次世代人材層形成強化プラットフォーム)
第8条 次世代人材層形成強化プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)は,主として第3条第2号に係る業務を行う。
[第3条第2号]
2 その他プラットフォームに関し必要な事項については,別に定める。
(教育政策室)
第9条 教育政策室は,機構の事務を処理する。
2 その他,教育政策室の事務組織については,別に定める
(他部局への要請等)
第10条 機構は,第3条の業務に関するもので他の部局に関連する事案について,第2条の目的を達成するため,必要に応じ,全学的な観点から,当該部局に対する協力の要請や事案の調整を行うことができる。
(他機関との関係)
第11条 機構は,教育研究評議会に業務状況を適宜報告するとともに,教育企画会議,研究企画会議,国際企画会議等の関連する基幹会議や関連する部局に,業務状況を適宜説明するよう努めるものとする。
(先端科学?社会共創推進機構の業務支援)
第12条 機構は,第3条に規定する業務に関する企画?立案を行うに当たっては,先端科学?社会共創推進機構に対し,業務支援を求めることができる。
[第3条]
(外部評価)
第13条 機構に,業務に関する外部評価及び助言を得るため,機構アドバイザリーボードを置くことができる。
2 機構アドバイザリーボードに関する必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(事務)
2 機構の事務は,第10条に規定する教育政策室が設置されるまでの間は,研究推進部,学生部等関連事務部が協力してこれを処理する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年10月6日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,改正後の第4条第1項第2号及び第8条の規定は,令和元年7月1日から適用する。