○金沢大学履修規程
(平成20年4月1日規程第1079号)
改正
 
 
 
 
  
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第49条第3項の規定に基づき,授業科目の履修について必要な事項を定めるものとする。
(授業科目と履修方法)
第2条 授業科目は,共通教育科目(「金沢大学<グローバル>スタンダード」を基軸とした,学士課程教育の基盤をなす授業科目をいう。)及び専門教育科目(学域に係る専門の学芸を教授することを目的とする授業科目をいう。)に区分する。
2 履修方法については,国際基幹教育院及び各学域において別に定める。
第3条 共通教育科目は,「導入科目」,「GS科目」,「GS言語科目」,「基礎科目」,「初習言語科目」及び「自由履修科目」に区分する。
2 専門教育科目は,「学域GS科目」,「学域GS言語科目」,「専門基礎科目」及び「専門科目」に区分する。
(基幹教育特設プログラム)
第4条 特定の分野の学修を目的として,共通教育科目及び各学類が提供する専門教育科目から編成する教育プログラム(以下「基幹教育特設プログラム」という。)を開設し,その学修成果を認定することができるものとする。
2 基幹教育特設プログラムにおいて,所定の単位を修得した者には,共通教育委員会の議を経て,国際基幹教育院長が修了を認定する。
3 前2項の教育課程等については,国際基幹教育院において別に定める。
(副専攻)
第5条 学生が所属する学域,学類並びにコース及び専攻に係る分野以外の分野又は課題に関する教育課程(以下「副専攻」という。)を開設し,その学修成果を認定することができるものとする。
2 副専攻において,所定の単位を修得した者には,当該学生が所属する学域の教育研究会議の議を経て,学域長が修了を認定する。
3 前2項の教育課程等については,各学域において別に定める。
(先導STEAM人材育成プログラム)
第5条の2 幅広い教養と深い専門性を両立した人材を育成することを目的として,「先導STEAM人材育成プログラム」を開設し,その学修成果を認定することができるものとする。
2 先導STEAM人材育成プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 先導STEAM人材育成プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(データサイエンス特別プログラム)
第5条の3 数理?データサイエンス?AI活用のための基礎的知識を有する人材を育成するため「データサイエンス特別プログラム」を開設し,その学修成果を認定することができるものとする。
2 データサイエンス特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 データサイエンス特別プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(防災?復興人材特別プログラム)
第5条の4 地域の復旧?復興に貢献できる高度人材及び社会の防災?減災に貢献できる人材を育成するため「防災?復興人材特別プログラム」を開設し,その学修成果を認定することができるものとする。
2 防災?復興人材特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 防災?復興人材特別プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(教育職員免許状の取得に関する授業科目)
第6条 教育職員免許状を取得しようとする者は,別に定める「教科に関する専門的事項」,「教育の基礎的理解に関する科目」,「道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目」,「教育実践に関する科目」,「各教科の指導法」,「大学が独自に設定する科目」及び「特別支援教育に関する科目」の単位を修得しなければならない。
(受講者の抽選?選抜)
第7条 一部の授業科目については,選抜試験又は抽選等で受講者を選定することがある。
2 前項の授業科目及び受講者の適正人数は,国際基幹教育院及び各学域において指示するものとする。
(履修手続)
第8条 学生は,履修を希望する授業科目について,別に定める履修登録期間に履修登録手続により学域長又は国際基幹教育院長に願い出,許可を受けなければならない。
2 学生は,履修登録期間後に履修を希望する授業科目の確認を行い,変更する場合は確認?変更期間内に手続を行わなければならない。
3 履修登録手続をしていない授業科目については,履修することができない。履修登録手続に不備又は誤りがあった場合も同様とする。
4 やむを得ない理由により,所定の期間内に履修登録手続を行うことができない場合は,その理由を付して学域長又は国際基幹教育院長に届け出なければならない。
(履修登録の制限)
第9条 各学期又は各クォーターに履修登録できる単位数の上限は,各学域及び国際基幹教育院で別に定める。
(履修許可の取消し)
第10条 履修を許可された後においても,本規程に違反して履修登録したことが判明した場合には履修の許可を取り消すことがある。
(単位認定対象資格)
第11条 次に掲げる各号のいずれかに該当する学生は,単位認定を受ける資格がないものとする。
(1) 当該授業科目の履修登録をしていない者
(2) 授業出席回数が国際基幹教育院及び各学域で定める出席すべき授業回数に満たない者
(3) 休学期間が当該授業科目の開講期間と重なる者
(不正行為)
第12条 試験等における不正行為については,金沢大学学生懲戒規程の定めるところによる。
(単位確定時期)
第13条 各学期及び各クォーターにおける開講授業科目の単位確定時期は別に定める。ただし,卒業者については学位授与の日をもって単位確定の時期とする。
(成績の評価)
第14条 授業科目の成績は,次の各号に掲げる基準によるものとする。
 評語英訳(証明書)評語判定学修達成度
(1)SAA合格90%以上
(2)AA合格80%以上90%未満
(3)BB合格70%以上80%未満
(4)CC合格60%以上70%未満
(5)P:Pass合格60%以上
(6)認定CF:Certified合格60%以上
(7)不可 不合格60%未満
(8) 不合格60%未満
(9)放棄 不合格 
2 「合」及び「否」の評語は,一定水準の成績達成を目的とした授業科目において使用するものとする。
3 「認定」の評語は,本学の開講科目以外の授業科目及び外部試験等の結果により,評価する授業科目において使用するものとする。ただし,単位互換協定書その他により定めがある場合は,この限りでない。
4 単位認定を保留とする場合の基準及び保留後の成績評価方法については,国際基幹教育院及び各学域において別に定める。
5 成績通知には,第1項の評語を用いる。
6 成績証明書には,判定が合格となった授業科目のみ記載し,第1項の評語を用いる。ただし,認定は「認」と表示する。
(総合成績評価)
第15条 前条の成績の評価に対して次の各号に掲げるグレード?ポイント(以下「GP」という。)を設定し,不合格の授業科目を含めて,履修科目のグレード?ポイントの平均(グレード?ポイント?アベレージ(以下「GPA」という。)を算出し,総合成績評価を行う。
 評語GP
(1)S4点
(2)A3点
(3)B2点
(4)C1点
(5)対象外
(6)認定対象外
(7)不可0点
(8)対象外
(9)放棄0点(第14条第2項に規定する評語を用いる科目については対象外)
2 単位認定が保留となった授業科目のGPは,0点とする。
3 GPAを算出する基準は,次のとおりとする。
GPA=(授業科目で得たGP×その授業科目の単位数)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
4 成績証明書には,GPAは明記しない。
5 GPAにおける保留授業科目は,履修登録した授業科目の単位数の総和に含める。
6 再履修の取扱いについては,国際基幹教育院及び各学域において別に定める。
7 GPA対象外授業科目は,次のとおりとする。
(1) 共通教育科目
「導入科目」,「いしかわシティカレッジの他大学提供科目」,「放送大学の授業科目」,「入学前の既修得単位を「認定」の評語で単位認定した授業科目」及び「外部試験によって「認定」の評語で単位認定した授業科目」
(2) 前号以外の共通教育科目については,各学域において別に定める。
(3) 専門教育科目については,各学域において別に定める。
(成績評価の疑義申し立て)
第16条 成績の評価に対する疑義申し立てについては,「成績評価への疑義申し出に対する対応についての申し合わせ」による。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行し,平成21年度入学者から適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行し,平成28年度入学生から適用する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,第4条第2項に定める共通教育特設プログラムの修了認定は,国際基幹教育院長が行うものとする。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月12日に施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。