○金沢大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日規程第65号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第88条第2項に基づき,金沢大学国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は,国際交流の促進に資するため,本学の外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)の居住に供することを目的とする。
(職員)
第3条 会館に,次に掲げる職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
(館長)
第4条 館長は,国際担当理事(国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程第2条第2項の定めにより理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含む。)をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を総括する。
(会館運営協力者)
第5条 会館に,在館する留学生及び研究者の生活上の指導?助言を行うため,会館運営協力者(以下「レジデントアドバイザー」という。)を置き,本学の正規学生のうちから館長が委嘱する。
(管理運営)
第6条 会館の管理運営に関する重要事項は,国際企画会議の議を経るものとする。
(入居資格)
第7条 会館に入居できる者は,次の各号の一に該当する者で単身者とする。
(1) 留学生
(2) 研究者
(3) レジデントアドバイザー
(4) その他館長が適当と認める者
(入居申請及び許可)
第8条 会館に入居を希望する者は,別に定める入居許可申請書により,館長に願い出なければならない。
2 入居の許可は,館長が行う。
3 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,所定の入居手続きを完了しなければならない。
(入居期間)
第9条 会館に入居できる期間は,原則として1月以上1年以内とする。ただし,館長が特別の理由があると認めた場合は,入居期間の延長を許可することがある。
(寄宿料等)
第10条 入居者は,次の寄宿料又は使用料を納付しなければならない。
区分 | 寄宿料 | 使用料 |
留学生及びレジデントアドバイザー | 月額 21,440円
日額 715円 | / |
研究者 | / | 月額 21,440円 |
日額 715円 |
2 既納の寄宿料又は使用料は返還しない。
3 入居者は,寄宿料又は使用料のほかに,別に定めるところにより,光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず,その他特別な事由により寄宿料又は使用料及び光熱水料その他必要な経費の納付が困難であると認められる入居者に対しては,寄宿料又は使用料及び光熱水料その他必要な経費(個人契約に係るものを除く。)の全額を徴収しないことができる。
(寄宿料の免除)
第11条 死亡又は行方不明により除籍した場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
2 入居者又は当該入居者の学資を主として負担している者が,風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が困難であると認められる場合は,災害当月の翌月から6か月間の範囲内において,寄宿料の全額を免除することができる。
3 レジデントアドバイザーとして入居した場合は,14日以上居住する月において,日額14日分の寄宿料を免除することができる。
(会館の使用上の注意)
第12条 入居者は,会館の施設,設備等の使用については,その保全に努めるとともに,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の確保に努めなければならない。
2 入居者は,前項に定めるもののほか,別に定める金沢大学国際交流会館使用細則を遵守しなければならない。
(賠償義務)
第13条 入居者は,その責に帰すべき事由により,会館の施設,設備等を滅失又は損傷したときは,速やかに館長に届け出るとともに,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消)
第14条 館長は,入居者が次の各号の一に該当するときは,入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第8条第3項に規定する所定の入居手続きを完了しないとき。
[第8条第3項]
(2) 第10条第1項に規定する寄宿料若しくは使用料又は同条第3項に規定する光熱水料その他必要な経費を所定の期日までに納付しないとき。
[第10条第1項]
(3) 前条に規定する賠償義務を履行しないとき。
(4) 第12条の規定を遵守しない等,会館の管理運営上著しい支障を来すと認められるとき。
[第12条]
2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(退去)
第15条 入居者が次の各号の一に該当するときは,遅滞なく会館から退去しなければならない。
(1) 入居期間が満了したとき。
(2) 第7条に規定する入居資格を失ったとき。
[第7条]
(3) 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第16条 入居者が会館から退去しようとするときは,別に定める退去届を館長に提出しなければならない。
第17条 館長は,伝染病その他不測の事故等が発生した場合において,必要と認めるときは,会館を閉鎖することができる。
2 前項に定める会館の閉鎖により入居者が受ける損失については,本学はその責を負わない。
(事務)
第18条 会館の事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,会館に関し,必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成23年9月21日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に国際交流会館に入居している者の寄宿料及び使用料については,第10条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年4月14日から施行する。
附 則
|
この細則は,令和6年10月1日から施行する。