○金沢大学における中国?人材育成事業による受託研修員受入規程
(平成17年2月18日規程第344号)
改正
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人国際協力機構が円借款により実施する中華人民共和国内陸部を中心とした地域の高等教育機関の人材育成事業(以下「人材育成事業」という。)について,金沢大学(以下「本学」という。)が受け入れる受託研修員に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 受託研修員は,独立行政法人国際協力機構が実施する人材育成事業として派遣される者(本学において大学院生,研究生として受け入れる者を除く。)で,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めたものとする。
(申請及び許可)
第3条 受託研修員の受入れは,派遣元大学(人材育成事業の対象となる中華人民共和国内陸部を中心とした地域の大学をいう。以下同じ。)の責任者からの申請に基づき,教育及び研究に支障のない場合に学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修期間は,申請者の申請に基づき,人材育成事業の実施期間,研修内容等を考慮して学長が決定する。
2 前項の期間は,本学の教育及び研究に支障がないと認められる場合は,これを延長することができる。
(研修期間区分)
第5条 研修期間は1月を単位とし,研修期間の日数を31日を1月として区分する。ただし,1月に満たない日数は1月に切り上げるものとする。
(研修方法)
第6条 学長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め,その指導に当たらせるものとする。
(研修料)
第7条 研修料は,派遣元大学が負担するものとし,その額は,別表のとおりとする。
2 前項にかかわらず,派遣元大学が本学との大学間交流協定締結校又は部局間交流協定締結校であるときは,当該受託研修員にかかる研修料を徴収しないことができる。
(研修料の徴収方法)
第8条 受入れを許可したときは,研修開始前に研修全期間に係る研修料を派遣元大学から徴収するものとする。
2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,別表の区分による研修料の差額を延長期間の開始前に派遣元大学から徴収するものとする。
3 既納の研修料は,還付しない。
(受託研修員の義務)
第9条 受託研修員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 受託研修員は,研修中に知り得た本学の秘密を他に漏らしてはならない。研修期間終了後においても,同様とする。
(研修の停止等)
第10条 受託研修員が前条の規定に違反し,又は受託研修員としてふさわしくない行為があったときは,学長は,当該受託研修員の研修を停止させ,又は受入れの許可を取り消すことがある。
(弁償)
第11条 学長は,受託研修員が自己の責めに帰すべき事由により本学の器具,施設等を破損し,又は亡失したときは,当該受託研修員に弁償させることがある。
(災害補償等)
第12条 受託研修員が本学の敷地内において事故等(通勤上の災害を除く。)により損害を被ったときは,本学が加入する国立大学法人総合損害保険の範囲内で当該損害を補償することがある。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,受託研修員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
別表
研修期間区分研修料
1月まで67,000円
1月を超える1月ごとに45,100円