○金沢大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日規程第64号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第86条第2項及び金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第43条の規定に基づき,外国人留学生(以下「留学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 留学生とは,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」という在留資格により,入学を許可された者をいう。
(区分及び入学資格等)
第3条 留学生の区分及び入学資格等は,次の表のとおりとする。
区分入学資格等
学域学生学則第42条に規定する者
大学院学生大学院学則第9条から第11条までに規定する者
研究生学則第83条第1項及び大学院学則第43条に規定する者で,特定の課題について研究するのに十分な学力があると認められたもの
科目等履修生学則第84条第1項又は大学院学則第43条に規定する者
特別聴講学生学則第85条第1項又は大学院学則第43条に規定する者で,特定の授業科目を履修するのに十分な学力があると認められたもの
特別研究学生大学院学則第44条に規定する者で,特定の研究課題について研究指導を受けるのに十分な学力があると認められたもの
日本語研修生次のいずれかに該当する者
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「国費外国人留学生制度実施要項」という。)に定める学部留学生(以下「学部留学生」という。)及び研究留学生(以下「研究留学生」という。)で予備教育期間中のもの
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定。以下「日韓共同理工系学部留学生事業実施要項」という。)に定める日韓共同理工系学部留学生(以下「日韓理工系留学生」という。)で予備教育期間中のもの
(入国時期)
第4条 留学生は,原則として所定の時期までに入国しなければならない。
(入学時期)
第5条 留学生の入学時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(入学志願手続)
第6条 留学生として金沢大学に入学を志願する者は,所定の書類に検定料を添えて,所定の期日までに学長等に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第7条 入学者の選考は,書類の審査,学力試験等により行う。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,入学料を所定の期日までに納入するとともに,学長等に所定の書類を提出しなければならない。
2 入学の許可は,前項の入学手続を完了した者に行う。
(授業料等)
第9条 学域学生(日韓理工系留学生を除く。),大学院学生,研究生及び科目等履修生は,所定の検定料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,授業料等は徴収しない。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項に定める国費外国人留学生(出願時に本制度延長申請中の者を含む。)
(2) 授業料等を相互に不徴収とする学生の交流に関する覚書(本学における大学間交流協定(部局間交流協定を含む。)によるものをいう。)に基づく留学生
3 第1項の規定にかかわらず,学長が特に認めた留学生があるときは,検定料,入学料の全額及び授業料の全額又は半額を徴収しないことができる。
4 前項に関し,必要な事項は,別に定める。
5 学域学生で日韓理工系留学生に該当するもの及び日本語研修生のうち日韓理工系留学生で予備教育期間中のものの授業料等については,日韓共同理工系学部留学生事業実施要項その他の関係通知等の定めるところによる。
6 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については,学則又は大学院学則の定めるところによる。
7 日本語研修生のうち,学部留学生及び研究留学生については,授業料等は徴収しない。
(既納の授業料等)
第10条 既納の授業料等は,返付しない。
(学則等の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか,留学生に関し必要な事項は,学則,大学院学則等を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者(平成20年4月1日以降に従前の学部,学科等編入学する者を含む。)については,本規定を準用する。この場合において,「学域」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年5月10日から施行し,令和6年4月1日から適用する。