○金沢大学開発研究促進助成金取扱規程
(平成17年5月20日規程第427号) |
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(目的)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等が行った発明の実用化を目指す研究課題に開発研究促進助成金(以下「助成金」という。)を交付し,その開発成果を社会に還元することにより,産業技術力の強化と地域社会の活性化に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等」とは,国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,研究員及び本学と雇用関係にある者をいう。
2 この規程において「発明」とは,特許権の対象となるものをいう。
(研究助成のための寄附金の募集)
第3条 研究助成のための寄附金は,本学寄附金受入規程第11条に基づき,本学の開発研究促進助成を目的とした寄附金として募集するものとする。
[第11条]
(助成金の管理)
第4条 助成金の予算の管理は研究推進部が,資金の管理は財務部が行うものとする。
(助成金の申請)
第5条 発明を行った国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等が助成金を申請する場合は,開発研究促進助成金交付申請書(別紙第1号様式)を学長に提出するものとする。
(助成金選定委員会)
第6条 国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等への助成金交付について審議するため,金沢大学開発研究促進助成金選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は,助成金交付について審議する。
3 選定委員会は,先端科学?社会共創推進機構の教員から2名及び学外有識者若干名の委員(以下「選定委員会委員」という。)をもって組織する。
4 選定委員会委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
5 選定委員会に委員長を置き,委員長は選定委員会委員が互選する。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
7 選定委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
8 選定委員会は,選定委員会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
10 選定委員会が必要と認めたときは,選定委員会委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
11 選定委員会の事務は,社会共創推進部社会共創企画課において処理する。
(助成金の交付決定)
第7条 学長は,第5条の規定による交付申請があったときは,選定委員会の議を経て,助成金交付について速やかに決定し,国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等に通知するものとする。
[第5条]
(助成金運用委員会)
第8条 助成金の運用について審議するため,金沢大学開発研究促進助成金運用委員会(以下「運用委員会」という。)を置く。
2 運用委員会は,助成金の運用について審議する。
3 運用委員会は,先端科学?社会共創推進機構長,先端科学?社会共創推進機構副機構長,社会共創推進部長及び社会共創企画課長の委員(以下「運用委員会委員」という。)をもって組織する。
4 運用委員会委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
5 運用委員会に委員長を置き,委員長は運用委員会委員が互選する。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
7 運用委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
8 運用委員会は,運用委員会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
10 運用委員会が必要と認めたときは,運用委員会委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
11 運用委員会の事務は,社会共創推進部社会共創企画課において処理する。
(助成金評価委員会)
第9条 助成金による開発研究の成果に対する評価について審議するため,金沢大学開発研究促進助成金評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は,助成金による開発研究の成果に対する評価について審議する。
3 評価委員会は,学外有識者若干名の委員(以下「評価委員会委員」という。)をもって組織する。
4 評価委員会委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
5 評価委員会に委員長を置き,委員長は評価委員会委員が互選する。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
7 評価委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
8 評価委員会は,評価委員会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
10 評価委員会が必要と認めたときは,評価委員会委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
11 評価委員会の事務は,社会共創推進部社会共創企画課において処理する。
(補償金の特例)
第10条 助成金の交付を受けた開発研究の成果が技術移転され,実施料が大学の収入となった場合の職務発明補償金支払規程に基づく発明者への実施又は譲渡補償金の支払いについては,助成金の交付を受けた額を基礎として定められた額が控除されるものとする。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年5月20日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年2月25日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。