○金沢大学共同研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第100号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における企業等との共同研究の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 商法等に基づき設立された会社,地方公共団体,独立行政法人等外部の機関(国を含む。)をいう。
(2) 共同研究
イ 本学における共同研究
本学において,企業等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の職員が当該企業等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
ロ 本学及び企業等における共同研究
本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究で,本学において,企業等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるものをいう。
(3) 企業等共同研究員 企業等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のため在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4) 部局 国立大学法人金沢大学会計規則第12条に定める予算単位をいう。
(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
2 この規程において「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値があるもののうちから本学と委託者が協議の上,特に指定するもの
(共同研究に要する経費)
第3条 本学における共同研究の場合にあっては,当該共同研究に要する経費の負担は,次に掲げるところによる。
(1) 本学は,その施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設及び設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(2) 企業等は,共同研究遂行のために,前号の規定により本学が負担するもののほか,謝金,旅費,当該共同研究を担当する職員(以下「研究担当職員」という。)及び研究支援者等の人件費,消耗品費,主として利用する施設設備利用料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに経費執行管理費,光熱水費,基盤的施設設備利用料,共同研究管理事務費等当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
(3) 前号に定める直接経費のうち,研究担当職員の人件費の算定については,次の表に掲げる額を基準とする。
 区分 1時間当たりの単価
 教授 6,000円
 准教授 5,000円
 講師 5,000円
 助教 4,000円
(4) 第2号に定める直接経費のうち,主として利用する施設設備利用料に関する取扱いは別に定める。
(5) 本学は,必要に応じ,予算の範囲内において,直接経費の一部を負担することができるものとする。
2 本学及び企業等における共同研究の場合にあっては,前項に定めるもののほか,企業等は,当該企業等における研究に要する経費等を負担するものとする。
3 第1項第2号に定める間接経費は,直接経費の20%(ただし,国際共同研究の場合は30%とする。)に相当する額とする。
4 前項の規定にかかわらず,本学が組織対応型共同研究と判断する場合は,間接経費として戦略的産学連携経費を勘案するものとし,直接経費の30%(ただし,国際共同研究の場合は45%とする。)に相当する額とする。
5 前2項に定める額に寄りがたい場合は,学長及び企業等が個別に協議し,額を定めるものとする。
(設備等の取扱い)
第4条 前条第1項に定める経費により,本学において新たに取得した設備等は,原則として,本学の所有に属するものとし,同条第2項に定める経費により,企業等において新たに取得した設備等は,当該企業等の所有に属するものとする。
2 本学で行う共同研究の遂行上必要な場合には,企業等からその所有に係る設備を本学に無償で受け入れることができるものとし,この場合の搬入?搬出に要する経費は,原則として当該企業等が負担するものとする。
(研究場所)
第5条 本学の職員は,共同研究を行うために必要な場合には,企業等の施設において研究を行うことができるものとする。
(共同研究の申込み)
第6条 共同研究の申込みをしようとする企業等の長は,別紙様式(1)による共同研究申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第7条 共同研究の受入れについて審議するため,部局に審議機関を置くものとする。
2 前項の審議機関は,次に掲げる事項について審議するものとする。ただし,前年度に共同研究の受入れが決定されたものと同様の相手方から同様の研究内容で,共同研究の申込みがあった場合は,審議を省略することができる。
(1) 共同研究の目的,内容等
(2) 企業等共同研究員の研究歴等
(3) その他共同研究の受入れに関し必要な事項
3 共同研究の受入れは,第1項の審議機関の審議を経て,学長が決定するものとする。
4 前項の審議に当たって,研究担当職員が2部局以上にわたるときは,当該共同研究の代表者が所属する部局において審議をするものとする。この場合において,当該部局長は,あらかじめ,関係部局長の同意を得るものとする。
(契約の締結)
第8条 学長は,前条第3項の受入れの決定に基づき,当該企業等の長と共同研究契約を締結するものとする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 研究担当職員は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長にその旨を報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に基づき,その理由がやむを得ないと認めるときは,企業等の長と協議の上,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定するものとする。
(共同研究の完了)
第10条 研究担当職員は,共同研究が完了したときは,企業等共同研究員及び企業等研究担当者(以下「企業等共同研究員等」という。)と協力して共同研究の期間中に得られた研究成果について,報告書を取りまとめるものとする。
2 研究担当職員は,企業等の長に前項の研究成果について報告するものとする。
3 学長が特に必要と認めた場合は,研究担当職員に研究成果の報告を求めることができる。この場合において,学長は,企業等の長に研究成果について報告するものとする。
(共同研究の中止に伴う直接経費及び間接経費の取扱い)
第11条 共同研究を中止した場合において,第3条第1項第2号の規定により受け入れた直接経費及び間接経費は,原則として返還しないものとする。ただし,共同研究を完了又は中止した時点において不用となった額があり,かつ,企業等より返還請求があった場合は,協議の上,その全部又は一部を返還するものとする。
(研究成果の公表)
第12条 共同研究による研究成果は,公表を原則とするものとする。なお,公表の時期及び方法について,必要がある場合には,学長は企業等の長と協議するものとする。
(研究料)
第13条 企業等の長は,共同研究契約を締結した後,直ちに企業等共同研究員に係る研究料を支払わなければならない。
2 前項の研究料の額は,受け入れる企業等共同研究員1人につき次号に掲げる額とする。
(1) 研究期間が6カ月以内の場合 200,000円に消費税相当額を加算した額
(2) 研究期間が6カ月を超え1年以内の場合 400,000円に消費税相当額を加算した額
(3) 研究期間が1年を超える場合 前号に掲げる額に,1年を超える期間に応じ,第1号又は前号に準じた額を加算した額
3 支払われた研究料は,返還しない。
4 研究期間を延長する場合の研究料の額は,当初の研究期間と延長する研究期間を合算した期間に基づき第2項の規定により算出した額とする。この場合において,当初の研究期間に係る研究料の額と合算した期間に係る研究料の額が異なるときは,その差額の研究料を納付しなければならない。
(発明等の届出)
第14条 本学の職員並びに企業等共同研究員等は,共同研究の結果又はその過程で発明等を行った場合は,速やかに,本学研究担当理事又は企業等の長に届け出なければならない。
(知的財産権の帰属)
第15条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権は,本学と企業等双方の貢献度を踏まえた持分により,双方が所有するものとする。ただし,共同研究に関連して本学又は企業等が独自に発明等を行った場合は,当該発明等に係る知的財産権は,それぞれが単独で所有するものとする。
(単独発明等に係る出願)
第16条 学長又は企業等の長は,本学の職員又は企業等共同研究員等が共同研究の結果,それぞれ独自に発明等を行った場合において,出願を行おうとするときは,当該発明等を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
(共同発明等に係る出願)
第17条 学長及び企業等の長は,本学の職員及び企業等共同研究員等が共同研究の結果,共同して発明等を行った場合において,出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同して出願を行うものとする。ただし,企業等の長から特許を受ける権利等を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
(知的財産権の実施)
第18条 共同研究の結果生じた知的財産権の取扱いについては,本学及び企業等の長の協議に基づき別に定めるものとする。
(秘密の保持)
第19条 学長及び企業等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができるものとする。
(権限の委任)
第20条 学長は,医薬品等の臨床研究に関する共同研究については,その権限を附属病院長に委任する。
(特例)
第21条 この規程に定めるもののほか,附属病院における医薬品等の臨床研究の共同研究に関する取扱いについては,附属病院長が別に定める。
(雑則)
第22条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前から実施している共同研究契約における権利及び義務については,国立大学法人金沢大学が承継する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成19年12月25日から施行する。
2 この規程の施行前から実施している共同研究については,第10条に規定する事項を除き,なお従前の例によることができる。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成31年1月24日から施行する。
2 この規程による改正後の金沢大学共同研究取扱規程第3条及び第11条の規定は,平成31年4月1日以降に研究が開始される共同研究及びこの規程の施行後に平成31年4月1日以降にかかる共同研究に要する経費を変更する場合に適用する。
3 前項の規定にかかわらず,2021年3月31日までに研究が開始される石川県,富山県及び福井県に本社を持つ特定の中小企業との共同研究においては,改正後の金沢大学共同研究取扱規程第3条第3項及び第4項で規定する間接経費の一部(5%とする。)を免除する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の金沢大学共同研究取扱規程第10条の規定は,平成30年度以降に完了する共同研究に適用する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別紙様式(1)
共同研究申込書