○金沢大学研究成果有体物補償金支払規程
(平成16年4月1日規程第9号)
改正
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学研究成果有体物取扱規程第13条第2項の規定に基づき,研究成果有体物の作成者に対する個人補償金の支払について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「収入」とは,本学が配分を受けた金額から必要経費を控除したものをいう。
(個人補償金)
第3条 学長は,成果有体物の譲渡又は利用許諾等により収入を得た場合は,その作成者に対し収入に応じ,別表の規定により,個人補償金を支払うものとする。
(個人補償金の支払通知)
第4条 学長は,個人補償金の支払いについて作成者に通知する。
(雑則)
第5条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年5月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
別表
個人補償金の額
個人補償金収入×100分の70