○金沢大学職務発明等取扱規程
(平成16年4月1日規程第6号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 届出及び管理等
第1節 知的財産権(第4条-第9条)
第2節 プログラム等の著作権(第10条-第18条)
第3章 補償金(第19条-第22条)
第4章 発明者等への権利譲渡等(第23条)
第5章 雑則(第24条?第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の役職員が行った発明,考案,創作及び育成に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは,産業財産権,回路配置利用権及び育成者権をいう。
2 この規程において「産業財産権」とは,次の各号の一に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。),実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。),意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
3 この規程において「回路配置利用権」とは,次の各号の一に掲げるものをいう。
(1) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び外国における当該権利に相当する権利
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国における当該権利に相当する権利
4 この規程において「育成者権」とは,次の各号の一に掲げるものをいう。
(1) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における当該権利に相当する権利
(2) 種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における当該権利に相当する権利
5 この規程において「プログラム等の著作権」とは,著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法第21条から第28条までの著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利をいう。
6 この規程において「役職員」とは,役員,国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,研究員及び本学と雇用関係にある者をいう。
7 この規程において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作,品種登録に係る権利の対象となるものについては育成をいう。
8 この規程において「職務発明」とは,役職員が行った発明等であって,その内容が本学の所掌する業務の範囲に属するもののうち,当該発明等をするに至った行為が本学における当該役職員の現在又は過去の職務(本学の経理するすべての経費により行う研究及び本学が管理する設備を利用して行う研究を含む。以下同じ。)に属するものをいう。
9 この規程において「職務著作」とは,プログラムの著作物にあっては,本学の発意に基づき本学の業務に従事する役職員が職務上作成するものを,データベースの著作物にあっては,本学の発意に基づき本学の業務に従事する役職員が職務上作成するもので本学が自己の著作の名義の下に公表するものをいう。
10 この規程において「発明者」とは,役職員として職務発明を行った者をいう。
11 この規程において「発明者等」とは,前項の発明者及び職務著作としてプログラム等を創作した者をいう。
12 この規程において「出願」とは,特許法第36条に規定する特許出願,実用新案法第5条に規定する実用新案登録出願,意匠法第6条に規定する意匠登録出願,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条に規定する設定登録の申請及び種苗法第5条に規定する品種登録出願をいう。
13 この規程において「実施」とは,特許法第2条第3項に規定する行為,実用新案法第2条第3項に規定する行為,意匠法第2条第3項に規定する行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為及び種苗法第2条第5項に規定する行為をいう。
14 この規程において「特許を受ける権利等」とは,第2項第2号,第3項第2号及び第4項第2号に掲げる権利をいう。
(権利の承継)
第3条 本学は,職務発明に係る特許を受ける権利等を発明者から承継する。ただし,本学は,特許可能性,活用可能性,権利保全費用その他の条件を勘案して,特許を受ける権利等を承継しないことができる。
第2章 届出及び管理等
第1節 知的財産権
(発明等の届出)
第4条 役職員は,知的財産権に係る発明等を行ったときは,研究担当理事に,その旨を速やかに届け出なければならない。この場合において,当該発明等を行った者が複数の場合は,その当事者間において当該発明に係る貢献度を確定させた上で,当該役職員のうちから代表者を選定し,当該代表者(以下「届出代表者」という。)が届け出るものとする。
(発明等の職務発明の認定)
第5条 研究担当理事は,前条の届出を受理したときは,その届出に係る発明等が職務発明か否かの認定を行わなければならない。
2 研究担当理事は,前項の認定をしたときは,その旨を速やかに役職員(前条後段の場合にあっては,届出代表者)に通知しなければならない。
3 第1項の定めにより職務発明でないと認定された発明等の特許を受ける権利等は,当該発明等を行った役職員に帰属する。この場合において,当該発明等を行った役職員は,個別契約により,本学に当該特許を受ける権利等を譲渡することができる。
4 前項における役職員に対する補償金の支払いについては,職務発明に準ずる。
(職務発明の認定に対する役職員の異議申立)
第6条 役職員は,前条第2項の通知を受理した日から14日以内に,研究担当理事に対し,理由を付した書面をもって,異議を申し立てることができる。
2 研究担当理事は前項の申し立てを受理した日から14日以内に前項の申し立てた役職員に対し書面をもって回答しなければならない。
3 第1項の異議を申し立てた役職員は,前項の回答を受理した日から14日以内に,知的財産等調整委員会に対し,理由を付した書面をもって,異議を申し立てることができる。
(出願対象等の決定)
第7条 研究担当理事は,職務発明と認定した発明等について速やかに特許を受ける権利等を承継するか否か及び出願の手続きの対象とするか否かの決定を行わなければならない。
2 研究担当理事は,前項の決定をしたときは,当該決定を速やかに発明者(第4条後段の場合にあっては,届出代表者)に通知しなければならない。
3 第1項の定めにより,本学が特許を受ける権利等を承継すると決定された発明者は,所定の書面の提出をもって本学に当該権利等を譲渡し,本学は,当該書面の受領により当該権利等を承継するものとする。
(制限行為)
第8条 第4条の届け出を行った役職員は,第5条第2項の定めにより職務発明でないと認定した旨の通知を受けた後又は前条第2項の定めにより本学が職務発明に係る特許を受ける権利等を承継しない旨の通知を受けた後でなければ,その発明等について出願をし,又はその発明等に係る特許を受ける権利等を第三者に譲渡してはならない。
(知的財産権の取得及び管理)
第9条 研究担当理事は,出願対象と決定された職務発明について,速やかに出願の手続を行うとともに,当該職務発明に係る特許を受ける権利等を適正に管理するものとする。
2 研究担当理事は,発明者に対し,前項の職務発明の内容の公表を一定期間行わないことを求めることができる。
3 研究担当理事は,第1項の出願の手続が完了したときは,その旨を速やかに発明者に通知する。
4 研究担当理事は,市場性等の観点から出願の手続き後も出願を継続するか否かを判断し,出願を継続する必要がないと判断したときは,当該職務発明に係る特許を受ける権利等を発明者に返還することができる。
第2節 プログラム等の著作権
(プログラム等の管理)
第10条 役職員は,プログラム等を創作したときは,適正にプログラム等を管理しなければならない。
(プログラム等の届出)
第11条 役職員は,本学の発意に基づき本学の業務に従事する中で職務上プログラム等を創作したときは,その旨を速やかに研究担当理事に届け出なければならない。この場合において,当該プログラム等を創作した者が複数の場合は,その当事者間において当該プログラム等に係る貢献度を確定させた上で,当該役職員のうちから代表者を選定し,当該代表者(以下「届出代表者」という。)が届け出るものとする。
(プログラム等の職務著作の認定)
第12条 研究担当理事は,前条の届出を受理したときは,その届出に係るプログラム等が職務著作か否かの認定を行わなければならない。
2 研究担当理事は,前項の認定をしたときは,その旨を速やかに役職員(前条後段の場合にあっては,届出代表者)に通知しなければならない。
3 第1項の定めにより職務著作でないと認定されたプログラム等の著作権は,当該プログラム等を創作した役職員に帰属する。
4 前項の場合においては,第5条第3項後段及び第4項の規定を準用する。
(プログラム等の職務著作の認定に対する異議申立)
第13条 前条第2項の認定に対する異議申立については,第6条の規定を準用する。
[第6条]
(プログラム等の管理)
第14条 研究担当理事は,職務著作であると認定したプログラム等を適正に管理するものとする。
2 研究担当理事は,前項のプログラム等を創作した役職員に対し,当該プログラム等の内容の公表を一定期間行わないことを求めることができる。
3 研究担当理事は,第1項のプログラム等について,著作権法に基づく登録が必要であると認めたときは,登緑手続を行う。
4 研究担当理事は,前項の登録手続が完了したときは,その旨を速やかに第11条の定めにより届出を行った役職員に通知する。
[第11条]
(プログラム等の著作権)
第15条 創作したプログラム等が職務著作と認定された場合,当該プログラム等の著作権は,本学に帰属する。
(職務著作以外のプログラム等の本学への譲渡)
第16条 国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等は,職務著作以外のプログラム等に関して自らに帰属する著作権を,研究担当理事の同意を得て,本学に譲渡することができる。
2 前項の定めにより本学が著作権の譲渡を受けたプログラム等の補償金及び管理については,それぞれ第5条第4項及び第14条の規定を準用する。
(権利活用)
第17条 研究担当理事は,学外者に対して,本学に帰属する知的財産権及びプログラム等の著作権に関し,次の各号に定める事項の実施により,その権利活用を図ることができる。
(1) 未公表情報の開示
(2) 通常実施権の許諾
(3) 専用実施権の設定
(4) 権利の譲渡
(技術移転機関への委託)
第18条 研究担当理事は,本学に帰属する知的財産権及びプログラム等の著作権について,技術移転機関に当該情報を開示し,その権利化,維持及び権利活用に関する業務を委託することができる。
第3章 補償金
(出願補償金)
第19条 学長は,知的財産権に係る出願をしたときは,発明者に対して出願補償金を支払う。
(実施補償金)
第20条 学長は,知的財産権の実施許諾又はプログラム等の著作権の使用許諾により本学が収入を得たときは,発明者等に対して実施補償金を支払う。
(譲渡補償金)
第21条 学長は,知的財産権又はプログラム等の著作権を譲渡することにより本学が収入を得たときは,発明者等に対して譲渡補償金を支払う。
(補償金支払規定)
第22条 補償金の支払については,別に定める。
第4章 発明者等への権利譲渡等
第23条 研究担当理事は,発明者等が退職,兼業等により発明等に係る知的財産権又は職務著作に係るプログラム等の著作権を活用することによって成果の普及を推進しようとする場合には,発明者等への当該権利譲渡等について特別な措置を講じることができる。
2 本学が知的財産権又はプログラム等の著作権の保有を放棄するときは,研究担当理事は,その旨を発明者等(当該発明者等が複数の場合はその届出代表者)に通知する。
3 前項の場合において,発明者等は,当該知的財産権又はプログラム等の著作権の返還を希望するときは,研究担当理事へその旨申し出るものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第24条 役職員は,知的財産権及びプログラム等の著作権に関して,その内容並びに本学及びその役職員の利害に関係ある事項について,研究担当理事により許可が出るまでの間,それらの秘密を守らなければならない。役職員が本学を退職した後も同様とする。
(その他)
第25条 研究担当理事は,この規程に定めるもののほか,その取扱いを定める必要があるときは,必要な措置を講じることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 金沢大学発明委員会の平成15年度までの決定により,職務発明でないと認定されたもので,出願が行われていない知的財産権については,発明者の申し出によりこの規程を適用することができる。出願が行なわれている知的財産権については,出願人の申し出により,本学はこれを承継することができる。これらの場合においても,本規程を適用することができる。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成23年4月15日から施行する。
2 この規程の施行日より前に出願した知的財産権が設定登録された場合は,改正前の規程第21条(登録補償金)の規定を適用する。
附 則
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1 この規定は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日より前に届出された知的財産権に係る発明等,プログラム等の創作及び回路配置の創作についても,この規程を適用する。
附 則
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。