○国立大学法人金沢大学債権管理及び出納事務取扱規程
(平成16年4月1日規程第95号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 収入及び支出(第2条-第25条)
第3章 証拠書類(第26条-第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における債権管理及び出納事務の取扱いに関する基本的事項を定める。
第2章 収入及び支出
(債権の種類及び通知義務者)
第2条 本学の債権の種類は,別表第1,2に掲げるとおりとし,債権の発生,変更,消滅(ただし,弁済の受領に係るものは除く。)又は異動(以下「債権の発生等」という。)に関する通知義務者は,同表に定める者とする。
[別表第1]
(債権の発生等の通知及び管理)
第3条 通知義務者は,当該部局に債権の発生等があったときは,別表第1,2に基づき,速やかに当該債権を管理する金銭の出納及び債権の管理事務(債権の免除及び放棄を含む。)を委任された職員(以下「金銭の出納責任者」という。)に通知しなければならない。
[別表第1]
2 前項による債権の発生等の通知は,別紙第1号書式の債権発生等通知書によるものとし,通知の時期及び必要な書類は別表第1,2に定めるとおりとする。ただし,債権計上票を作成するときは,債権計上票に別表第2の必要書類を添付することで,債権の発生等の通知を省略することができる。
3 前項の規定にかかわらず,会計規則第17条第3項に該当する場合は,債権の発生等の通知を省略することができる。
4 金銭の出納責任者は,次の各号の一に該当する場合に,債権計上票の作成を省略し,振替伝票にその内容を示す別表第1,2に定める必要書類を添付して行うことができる。
[別表第1]
(1) 会計規則第17条第3項の規定に該当する債権
(2) 授業料債権
(3) 入学料債権
(4) 職員宿舎貸付料債権(給与から控除分)
(5) 附属病院における病院療養費債権
(6) 返納金債権
5 金銭の出納責任者は,債権の発生等の通知があった場合には,債権管理に必要な事項を,速やかに帳簿に記録し,管理するものとする。
(請求)
第4条 金銭の出納責任者は,債権の履行を請求するときは,会計規則第17条第2項により当該収入に係る必要な事項を調査し,その調査事項が適正であるときに,当該収入の受入を決定し,債権の代金を速やかに文書により請求しなければならない。ただし,即納させるときは,口頭で請求することができる。
2 授業料債権は,前項の規定にかかわらず,金沢大学Webサイトへの掲載による請求を行うことができるものとする。
3 法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権は,第1項の規定にかかわらず,文書による債務者への請求を行わないものとする。
4 別表第2に掲げる債権の納入期限は,当該債権の請求書発行の日から起算して30日以内の適宜な日(金融機関の休業日を除く。)とする。ただし,宿舎等,月額使用料を定めた施設に係る債権の納入期限は,毎月末とする。
[別表第2]
5 前項の規定にかかわらず,法令,契約,本学規程等,別に定めのある債権の納入期限は,その定めるところによるものとする。
(授業料の収納)
第5条 授業料の収納は,原則として債務者の預金口座からの引落し(以下「口座振替」という。)とする。ただし,預金口座のない者等は,本学預金口座への振込,本学窓口での現金収納によることができる。
(分納)
第6条 金銭の出納責任者は,次の各号の一に該当する場合は,分納の額を決定し,当該納期に係る金額について請求するものとする。
(1) 法令に分納の定めがあるとき。
(2) 分納の特約をしているとき。
(3) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金債権で分納の申し出があったとき。
(4) その他,財務担当理事が必要と認めた場合
(相殺)
第7条 債権者と債務者が同一,かつ当該債権の発生が同一会計年度内であるときは,次の各号の一に該当する場合は相殺することができる。なお,この場合の相殺後の債権又は債務の残余については,本規程に基づき請求又は支払の手続きを行うものとする。
(1) 附属図書館の文献複写利用料について,大学共同利用機関法人情報?システム研究機構国立情報学研究所との相殺を行う場合
(2) 附属病院収入の窓口における診療費請求と過誤納による返還金を相殺する場合
(3) 本学の職員に対する給与の支払いと過誤払いによる返納金を相殺する場合
(4) その他,財務担当理事が必要と認めた場合
(延滞金)
第8条 債務者の責めに帰すべき事由により,定められた納入期限を経過しても代価が支払われない場合は,その債権残高に対して年3%の割合で計算した金額を延滞金として,その期限の翌日から支払いする日までの日数に応じて日割り計算で債務者に請求するものとする。
2 前項により計算した延滞金が100円未満であるときは,債務者にその請求を行わないものとする。また,前項により計算した延滞金の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,延滞金を免除するものとする。
(1) 授業料債権
(2) 入学料債権
(3) 寄宿料債権
(4) 物件貸付料債権(学生留学生宿舎に係るもの)
(5) 附属病院における病院療養費債権
(6) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金債権
(収納すべき金額に足りない収納額等の整理)
第9条 金銭の出納責任者は,収納した金額が,収納すべき元本,利息,延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の合計額に足りないときは,その収納金額を元本,利息,延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の順に充当する。
(現金の収納等)
第10条 収入金の収納を委任された職員(以下「収納責任者」という。)は,現金の納入があったときは,会計規則第19条第1項に定める領収書(以下「領収書」という。)を発行して現金出納簿に記載し,1日分の振替伝票を作成して,金銭の出納責任者に報告しなければならない。
2 金銭の出納責任者は,領収した現金を1日又は数日分取りまとめて取引金融機関の指定口座へ入金するものとする。ただし,1日の領収額が多額のときは領収日に複数回入金することを妨げない。
3 取引金融機関の指定口座に入金があったときは,収納責任者は,1日分の振替伝票を作成して,金銭の出納責任者に報告し,帳簿に記載しなければならない。
(督促)
第11条 金銭の出納責任者は,その所掌に係る収入が納入期限を過ぎても完納されないときは,適宜債務者等に督促しなければならない。
2 授業料債権は,前項の規定にかかわらず,別表第3に基づき督促するものとする。
[別表第3]
(債権の保全)
第12条 金銭の出納責任者は,前条第1項により督促してもなお支払われない債権については,時効の更新について努めるとともに,法的な手段等により当該債権の回収に努めるものとする。
2 前項に定める法的な手段等として,和解,差押え,仮差押え,仮処分,強制執行を行う場合,又は債務者と示談を取り交わす場合は,その内容等を記した書面により財務担当理事の承認を得るものとする。
3 病院療養費債権の保全は,入院患者については,入院保証書によるものとする。ただし,入院患者及び外来患者のうち未納者については債務承認書によるものとする。
(債権の放棄)
第13条 金銭の出納責任者は,国立大学法人金沢大学会計細則第11条第1項第3号から第5号までに定めるところにより,債権回収の可能性がないと判断される場合には債権の放棄を申請することができる。
2 前項の債権回収の可能性がないと判断される場合とは,次の場合をいう。
(1) 当該債権の消滅時効が完成し,債務者がその援用をする見込みがある場合
(2) 債務者が行方不明の場合又は死亡した場合
(3) 強制執行,その他債権の回収に要する経費が,当該債権の金額より高額である場合
(4) 債務者が,破産免責によりその債務を免れた場合
(5) その他,債権の回収が著しく困難であると財務担当理事が認めた場合
(小切手等の受領)
第14条 収納責任者は,会計規則第18条第1項各号に定める小切手又は証書を受領したときは,領収書を発行し,1日分の振替伝票を作成して,金銭の出納責任者に報告しなければならない。
(預金口座等)
第15条 取引金融機関に届ける登録印鑑は,学長又は金銭の出納責任者の印鑑とする。
2 取引金融機関に口座を開設し,又は廃止するときは,金融機関名,その事由及び時期等を明記して,財務担当理事の決裁を受けなければならない。
(現金,預金通帳等及び印鑑の保管)
第16条 金銭の出納責任者は,現金,預金通帳,預り証書その他これに準ずる証書を,厳重に保管しなければならない。
2 有価証券は,取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
3 収納責任者は,取引金融機関に登録した印鑑を,厳重に保管しなければならない。
4 前3項の保管は,堅固な金庫によるものとする。
(支払)
第17条 金銭の出納責任者は,証拠書類等を添付した振替伝票を受理したときは,会計規則第17条第2項により当該支出が法令,本学の諸規程又は契約の内容に反していないか,支払金額の算定に誤りがないか等を調査し,支出を決定するものとする。
2 仮払金を精算するときは,前項に準じるものとする。
3 前2項の支払は,原則として口座振込によるものとする。ただし,預金口座がない者及び官公署等への支払等特別な必要がある場合は,この限りではない。
(支払日)
第18条 金銭の出納責任者は,法令,会計規則その他本学の定める規程又は契約に定めがある場合を除き,特定の支払日を定めることができるものとする。
(仮払いの支払請求)
第19条 会計規則第23条に定める仮払いを受けようとする者は,別紙第2号書式の仮払請求書に,見積書又は金額が確認できるものを添付し,金銭の出納責任者に請求するものとする。
[会計規則第23条]
2 前項の請求書は,仮払いを受けようとする日から起算して2週間前までに,金銭の出納責任者に提出するものとする。
(仮払いの精算)
第20条 仮払いの精算は,別紙第3号書式の仮払精算書に領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添付し,金銭の出納責任者に提出して行うものとする。この場合において,領収証書又は支払を証明するに足りる書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る経費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 精算は,行為完了の翌日から起算して2週間以内に行うものとする。
(前払いの支払請求)
第21条 会計規則第24条に定める前払いを受けようとするときは,振替伝票に請求書,契約書又は経費精算書を添付し,金銭の出納責任者に請求するものとする。
[会計規則第24条]
(前払いの精算)
第22条 前払いの精算は,支払い相手方からの反対給付があったときに遅滞なく履行の確認を行い,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類の提出をもって金銭の出納責任者に報告するものとする。ただし,支払額に変更がない場合は,金銭の出納責任者への報告を省略できるものとする。
(1) 返納が必要な場合 債権発生通知書
(2) 追給が必要な場合 証拠書類及び理由書を添付した振替伝票
(部分払いの支払請求)
第23条 会計規則第25条に定める部分払いをしようとするときは,振替伝票に請求書,契約書及び検査調書を添付し,金銭の出納責任者に請求するものとする。
[会計規則第25条]
(残高照合)
第24条 金銭の出納責任者は,預金現在高について,毎月末取引金融機関から預金残高明細書を徴して,預金勘定残高と照合しなければならない。
2 前項の現在高に不符合があるときは,その金額及び理由等を明らかにしなければならない。
(亡失等の報告)
第25条 金銭の出納責任者は,その保管にかかる本学の金銭,有価証券及び取引金融機関に登録した印鑑について,亡失,毀損,又は照合の際の不符号により過不足が生じた場合は,その原因,種類,金額,状況,発見後の措置等を調査し,速やかに学長に報告しなければならない。
第3章 証拠書類
(証拠書類の定義)
第26条 証拠書類とは,伝票,契約書,請求書,支払依頼書,領収証書,検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第27条 証拠書類の取扱いは,次の各号に定めるところによる。
(1) 証拠書類は,原本に限る。ただし,原本により難いときは,原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国文で記載した証拠書類及びその附属書類には,日本語の訳文を添付するものとする。
(3) 外国の通貨を基礎とし,又は外国の通貨で収支した取引の証拠書類には,換算に関する書類を添付するものとする。
(4) 一括口座振込による支払に係る領収証書は,取引金融機関からのデータ受付通知書をもってこれに代えるものとする。
(5) 口座振替による支払に係る領収証書は,取引金融機関からの振替明細をもってこれに代えるものとする。
(6) 金銭の出納責任者は,現金による支払をしたときは,領収証書の住所及び署名を請求書と照合し,確認するものとする。
(証拠書類の保管)
第28条 証拠書類は,金銭の出納責任者及び契約責任者等が,日付順,伝票番号順等で編纂して保管するものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程に定めのない書式等については,なお従前の例によるものとする。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年12月1日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成22年10月20日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則
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この規定は,平成23年9月1日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に医学系研究科に在学する者が医学系研究科に在学しなくなる間に存続する間は,なお従前の例によるものとする。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年5月8日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年6月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年6月1日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1
債権の種類 | 発生等区分 | 通知義務者 | 通知事務担当者 | 事項 | 発生等通知の時期 | 必要書類 |
授業料債権 | 発生 | 各学類の長
各研究科長 国際基幹教育院長 | 学務部学務課長
学務部基幹教育支援課長 学務部学生支援課長 国際部留学企画課長 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の学生課長 医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 *附属学校については人間社会系事務部総務課長 | 入学 | 4月1日又は入学する日 | 正規生の場合は在学者等名簿 |
非正規生の場合は在学者等名簿,合格通知書(写),入学料振込金証明書又は入学料を支払ったことが分かるもの(写しでも可) | ||||||
在学 | 4月1日 | 在学者等名簿 | ||||
在学(延期) | 延期許可期間の初日 | 在学者等名簿 | ||||
研究生の場合は在学延期許可書(写) | ||||||
科目等履修生の場合は合格通知書(写) | ||||||
復学 | 受理のあったとき | 在学者等名簿,復学受理書(写) | ||||
転学類?転研究科(転入) | 転入したとき | 在学者等名簿
転学類許可書(写)又は転研究科許可書(写) |
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変更 | 転学類?転研究科(転出) | 転出したとき | 在学者等名簿
転学類許可書(写)又は転研究科許可書(写) |
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長期履修期間短縮 | 許可のあったとき | 在学者等名簿
長期履修期間短縮許可書(写) |
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退学 | 受理のあったとき
*附属学校については許可のあったとき | 在学者等名簿,退学届受理書(写)
*附属学校の場合は在学者等名簿,退学許可書(写) |
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卒業?修了 | 卒業又は修了する日 | 在学者等名簿,卒業?修了と判断できる書類 | ||||
(ただし,医薬保健学総合研究科(医)における6月修了は4月1日,12月修了は9月委員会国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐) | ||||||
休学 | 受理のあったとき
*附属学校については許可のあったとき | 在学者等名簿,休学届受理書(写)
*附属学校の場合は在学者等名簿,休学許可書(写) |
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消滅
*前期分除籍の場合は後期分の変更も併せて行う。 | 除籍(未納) | 前期:9月30日
後期:3月31日 | 在学者等名簿,除籍通知書(写) | |||
除籍(入学料未納) | 通知したとき | 入学者名簿,除籍通知書(写) | ||||
除籍(死亡) | 死亡したとき | 在学者等名簿,死亡届(写) | ||||
変更 | 学務部長 | 学務部学生支援課長 | 免除取消 | 取消したとき | 授業料免除取消者名簿 | |
消滅 | 国際部長
学務部長 学校教育学類長 | 国際部留学企画課長
学務部学務課長 学務部学生支援課長 人間社会系事務部総務課長 | 免除 | 許可のあったとき | 授業料免除決定者名簿 | |
融合学域の各学類長
理工学域の各学類長 保健学類長 法学研究科長 教職実践研究科長 | 融合系事務部学生課長
理工系事務部学生課長 医薬保健系事務部保健学支援課長 人間社会系事務部学生課長 | 4月1日又は入学する日 | ||||
入学料債権 | 発生 | 学校教育学類長 | 人間社会系事務部総務課長 | 入学
(幼稚園無償化) | 入学手続き最終日 | 入学者名簿 |
学務部長
融合学域の各学類長 理工学域の各学類長 保健学類長 法学研究科長 | 学務部学生支援課長 | 免除申請,猶予申請 | 申請のあったとき
(入学手続き最終日) | 入学料免除申請者名簿,入学料猶予申請者名簿 | ||
学務部学務課長
融合系事務部学生課長 理工系事務部学生課長 医薬保健系事務部保健学支援課長 人間社会系事務部学生課長 | 入学 | 入学手続き最終日 | 入学者名簿 | |||
変更 | 学校教育学類長 | 人間社会系事務部総務課長 | 休学?退学(幼稚園無償化) | 受理のあったとき | 休学届受理書(写)?退学届受理書(写) | |
消滅 | 学務部長
融合学域の各学類長 理工学域の各学類長 保健学類長 法学研究科長 | 学務部学生支援課長 | 除籍(未納) | 通知したとき | 入学者名簿,除籍通知書(写) | |
学務部学務課長
学務部学生支援課長 融合系事務部学生課長 理工系事務部学生課長 医薬保健系事務部保健学支援課長 人間社会系事務部学生課長 | 免除許可 | 許可のあったとき
(入学手続き最終日又は免除許可日) | 入学料免除決定者名簿
許可のあった日付が分かるもの(写) |
別表第2
債権の種類 | 通知義務者 | 通知事務担当者 | 事項 | 発生等通知の時期 | 必要書類 |
不動産売払代債権 | 財務部長 | 財務部財務企画課長 | 売払代又は交換差金 | 契約したとき | 契約書(写)又は請書(写) |
船舶売払代債権 | 財務部長 | 財務部財務企画課長 | 売払代又は交換差金 | 契約したとき | 契約書(写)又は請書(写) |
不用物品売払代債権 | 財務部長 | 財務部財務管理課長 | 売払代 | 契約したとき | 契約書(写),請書(写)又は見積書 |
施設部長 | 施設部施設企画課長 | ||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
製品売払代債権 | 先端科学?社会共創推進機構長 | 研究推進部研究支援課長 | 売払代 | 承認又は確定したとき | 使用状況が分かるもの |
刊行物売払代債権 | 附属図書館長 | 総務部学術情報課長 | 文献複写料 | 承認したとき
当該月又は四半期を取りまとめて請求 | 発生通知内訳書 |
職員宿舎貸付料債権 | 施設部長 | 施設部施設企画課長 | 入居?退去?料金の変更
(給与からの控除) | 承認又は退去したとき | 居住者名簿 |
継続
(給与からの控除) | 月の初日 | ||||
入居?退去?料金の変更
(給与からの控除以外) | 承認又は退去したとき | 請求内訳 | |||
継続
(給与からの控除以外) | 月の初日 | ||||
宿舎明渡猶予者 | |||||
寄宿料債権 | 国際部長,学務部長 | 国際部留学企画課長,学務部学生支援課長 | 入寮 | 入寮開始日 | 在寮状況報告書及び在寮者名簿 |
継続 | 月の初日 | ||||
理工系事務部長 | 理工系事務部総務課長 | 能登海洋水産センター(入居) | 入居開始日 | 許可書(写) | |
能登海洋水産センター(継続) | 月の初日 | 入居状況報告書 | |||
物件貸付料債権(継続) | 先端科学?社会共創推進機構長 | 研究推進部研究支援課長 | 新規 | 許可又は契約したとき | 許可書(写),契約書(写)又は請書(写) |
社会共創推進部社会共創企画課長 | |||||
総務部長 | 総務部学術情報課長 | ||||
財務部長 | 財務部財務企画課長 | ||||
財務部財務管理課長 | |||||
施設部長 | 施設部宝町施設支援室長 | ||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | 継続 | 毎年4月1日 | ||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
学務部長
国際部長 | 学務部学生支援課長
国際部留学企画課長 | 入寮(先魁?北溟の物品貸付) | 入寮開始日 | 在寮状況報告書及び在寮者名簿 | |
継続(先魁?北溟の物品貸付) | 月の初日 | ||||
国際部長 | 国際部留学企画課長 | 国際交流会館(入居)(学生以外) | 入居開始日 | 貸与状況報告書 | |
国際交流会館(継続)(学生以外) | 月の初日 | ||||
理工系事務部長 | 理工系事務部総務課長 | 能登海洋水産センター(入居) | 入居開始日 | 許可書(写) | |
能登海洋水産センター(継続) | 月の初日 | 入居状況報告書 | |||
物件使用料債権(臨時) | 先端科学?社会共創推進機構長 | 研究推進部研究支援課長 | 新規 | 許可したとき | 許可書(写) |
社会共創推進部社会共創企画課長 | |||||
総務部長 | 総務部学術情報課長 | ||||
財務部長 | 財務部財務管理課長 | ||||
学務部長 | 学務部学務課長,学務部基幹教育支援課長 | ||||
施設部長 | 施設部宝町施設支援室長 | ||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
先端科学?社会共創推進機構長 | 研究推進部研究支援課長 | 設備共同利用 | 承認又は確定したとき | 使用状況が分かるもの | |
財産利用料債権 | 社会共創推進部長 | 社会共創推進部産学連携支援課長 | 特許権等 | 契約したとき又は報告があったとき | 契約書(写)又は報告書(写) |
*無体財産(特許権?著作権等)の利用料 | |||||
受託研究債権 | 社会共創推進部長 | 社会共創推進部産学連携支援課長 | 受託研究 | 契約,許可又は承認したとき | 契約書(写) |
病院部長 | 病院部経営管理課長 | 治験 | 契約一覧 | ||
共同研究債権 | 社会共創推進部長 | 社会共創推進部産学連携支援課長 | 共同研究?共同研究員 | 契約,許可又は承認したとき | 契約書(写) |
受託事業債権 | 医薬保健系事務部長 | 医薬保健系事務部総務課長 | 病理組織検査 | 契約,許可又は承認したとき | 病理組織検査調書 |
病理解剖 | *当該月を取りまとめ,月末に請求 | 病理解剖調書 | |||
総務部長 | 総務部総務課長 | 受託研究員 | 契約,許可又は承認したとき | 契約書(写),許可書(写)又は承認書(写) | |
総務部学術情報課長 | 公立大学研修員 | ||||
財務部長 | 財務部財務企画課長 | 私学研修員 | |||
施設部長 | 施設部施設企画課長 | 産業教育内地留学生等 | |||
国際部長 | 国際部留学企画課長 | 受託実習生 | |||
社会共創推進部長 | 社会共創推進部産学連携支援課長 | 受託事業 | |||
学務部長 | 学務部学務課長,学務部基幹教育支援課長 | ||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
医薬保健系事務部長 | 医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長 | 薬剤実務受託研究生 | |||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | 病院研修生 | |||
研修登録医 | |||||
救急救命士気管挿管受託実習生 | 契約書(写),承認書(写),修了書(写) | ||||
応用臨床実習生 | 契約書(写),許可書(写)又は承認書(写) | ||||
研究推進部長 | 研究推進部研究企画課長 | 外国人受託研修員 | |||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長,ナノ生命科学研究所事務室長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | 中国医学研修生等 | |||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長,ナノ生命科学研究所事務室長 | 受託製造及び試験 | ||||
病院療養費債権 | 附属病院長 | 病院部医事課長 | 入院診療費 | 退院日又は診療月の末日 | 発生通知内訳書(IFデータ) |
外来診療費 | 診療日 | 発生通知内訳書(IFデータ) | |||
診療報酬支払基金等 | 診療月の末日 | 当月請求分内訳書(IFデータ) | |||
入院診療費(債権変更) | 事実が判明したとき | 債権変更通知書(IFデータ) | |||
外来診療費(債権変更) | 債権変更通知書(IFデータ) | ||||
診療報酬支払基金等(債権変更) | 返戻,査定金額内訳書 | ||||
返納金債権 | 総務部長 | 総務部人事労務課長 | 給与等に係るもの | 発生したとき | 返納調書 |
財務部長 | 財務部財務企画課長 | 契約及び旅費に係るもの | |||
総務部長 | 総務部学術情報課長 | 契約に係るもの | |||
財務部長 | 財務部財務管理課長 | ||||
施設部長 | 施設部施設企画課長 | ||||
国際部長 | 国際部留学企画課長 | ||||
学務部長 | 学務部学務課長
学務部基幹教育支援課長 |
||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
損害賠償金債権 | 総務部長 | 総務部学術情報課長 | 契約行為に係るもの | 発生を知ったとき | 発生理由書 |
財務部長 | 財務部財務企画課長 | 金銭に係るもの | |||
〃 | 財務部財務管理課長 | 物品に係るもの | 物品亡失?損傷報告書(写) | ||
施設部長 | 施設部施設企画課長 | ||||
国際部長 | 国際部留学企画課長 | ||||
学務部長 | 学務部学務課長
学務部基幹教育支援課長 |
||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
財務部長 | 財務部財務企画課長 | 不動産等に係るもの | 不動産等亡失?損傷報告書(写) | ||
総務部長 | 総務部人事労務課長 | 職員に係るもの | 発生理由書 | ||
施設部長 | 施設部施設企画課長 | 宿舎明渡未了に係るもの | 請求内訳 | ||
延滞金債権 | 財務部長 | 財務部財務管理課長 | すべての債権に係るもの | 入金日 | 発生理由書 |
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
利息債権 | 財務部長 | 財務部財務管理課長 | 発生したとき | 発生理由書 | |
広告掲載料債権 | 財務部長 | 財務部財務企画課長 | 広告掲載に係るもの | 選定したとき | 広告掲載可否通知書 |
財務部財務管理課長 | |||||
病院部長 | 病院部経営管理課長 | ||||
融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長 | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部の総務課長 | ||||
医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,保健学支援課長 | |||||
ナノ生命科学研究所事務室長 | ナノ生命科学研究所事務室長 | ||||
上記以外のもの | 当該事務を所掌する部長又はそれに準じる職にあるもの | 当該事務を所掌する課長又はそれに準じる職にあるもの | 発生したとき | 発生理由書又は発生を証明するに足りる書類 |
別表第3
債権の種類 | 督促回数 | 督促の時期 | 督促等の内容 | 備考 |
授業料債権 | 1 | 前期分 6月1日
後期分 12月1日 | 掲示督促 | 掲示期間 |
前期分 6月末日まで | ||||
後期分 12月末日まで | ||||
2 | 前期分 7月1日
後期分 1月1日 | 掲示督促 | 掲示期間 | |
前期分 7月末日まで | ||||
後期分 1月末日まで | ||||
3 | 前期分 8月1日
後期分 2月1日 | 掲示督促 | 掲示期間
前期分 8月末日まで 後期分 2月末日まで |
|
4 | 前期分 9月1日
後期分 3月1日 | 1 学資負担者等に対し履行請求 | 1 学資負担者等へ振込依頼書及び督促状を送付する。 | |
2 未納者名通知 | 2 未納者名通知書を通知義務者に提出する。 | |||
※督促の時期が,国立大学法人金沢大学職員就業規則第50条に定める休日に当たる場合は,その翌日とする。 |