○金沢大学における旅行命令権の委任に関する規程
(平成16年4月1日規程第63号) |
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第1条 学長は,旅行命令権(旅行命令及び旅行依頼を発する権限をいう。)の一部を,この規程の定めるところにより,次条に定める者に委任する。
第2条 前条により委任を受ける者及び委任される範囲は,次のとおりとする。
委任を受ける者 | 委任される範囲 |
事務局長 | 事務局(法人監査室及び総合相談室を含む。以下同じ。)職員の旅行命令及び事務局の用務に係る旅行依頼 |
総合技術部長 | 総合技術部職員の旅行命令及び総合技術部の用務に係る旅行依頼 |
人間社会学域学校教育学類附属幼稚園長 | 人間社会学域学校教育学類附属幼稚園の職員の旅行命令及び人間社会学域学校教育学類附属幼稚園の用務に係る旅行依頼 |
人間社会学域学校教育学類附属小学校長 | 人間社会学域学校教育学類附属小学校の職員の旅行命令及び人間社会学域学校教育学類附属小学校の用務に係る旅行依頼 |
人間社会学域学校教育学類附属中学校長 | 人間社会学域学校教育学類附属中学校の職員の旅行命令及び人間社会学域学校教育学類附属中学校の用務に係る旅行依頼 |
人間社会学域学校教育学類附属高等学校長 | 人間社会学域学校教育学類附属高等学校の職員の旅行命令及び人間社会学域学校教育学類附属高等学校の用務に係る旅行依頼 |
人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校長 | 人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校の職員の旅行命令及び人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校の用務に係る旅行依頼 |
新学術創成研究科長 | 新学術創成研究科職員の旅行命令及び新学術創成研究科の用務に係る旅行依頼 |
人間社会環境研究科長 | 人間社会環境研究科職員の旅行命令 |
法学研究科長 | 法学研究科職員の旅行命令 |
教職実践研究科長 | 教職実践研究科職員の旅行命令 |
自然科学研究科長 | 自然科学研究科職員の旅行命令 |
医薬保健学総合研究科長 | 医薬保健学総合研究科職員の旅行命令 |
先進予防医学研究科長 | 先進予防医学研究科職員の旅行命令 |
国際基幹教育院長 | 国際基幹教育院職員の旅行命令及び国際基幹教育院の用務に係る旅行依頼 |
融合研究域長 | 融合研究域職員の旅行命令並びに融合学域及び融合研究域の用務に係る旅行依頼 |
人間社会研究域長 | 人間社会研究域職員の旅行命令並びに人間社会学域,人間社会環境研究科,法学研究科,教職実践研究科及び人間社会研究域の用務に係る旅行依頼 |
理工研究域長 | 理工研究域職員の旅行命令並びに理工学域,自然科学研究科及び理工研究域の用務に係る旅行依頼 |
医薬保健研究域長 | 医薬保健研究域職員の旅行命令並びに医薬保健学域,医薬保健学総合研究科,先進予防医学研究科及び医薬保健研究域の用務に係る旅行依頼 |
附属病院長 | 附属病院職員の旅行命令及び附属病院の用務に係る旅行依頼 |
がん進展制御研究所長 | がん進展制御研究所職員の旅行命令及びがん進展制御研究所の用務に係る旅行依頼 |
ナノ生命科学研究所長 | ナノ生命科学研究所職員の旅行命令及びナノ生命科学研究所の用務に係る旅行依頼 |
ナノマテリアル研究所長 | ナノマテリアル研究所職員の旅行命令及びナノマテリアル研究所の用務に係る旅行依頼 |
設計製造技術研究所長 | 設計製造技術研究所職員の旅行命令及び設計製造技術研究所の用務に係る旅行依頼 |
高度モビリティ研究所長 | 高度モビリティ研究所職員の旅行命令及び高度モビリティ研究所の用務に係る旅行依頼 |
古代文明?文化資源学研究所長 | 古代文明?文化資源学研究所職員の旅行命令及び古代文明?文化資源学研究所の用務に係る旅行依頼 |
先端観光科学研究所 | 先端観光科学研究所職員の旅行命令及び先端観光科学研究所の用務に係る旅行依頼 |
附属図書館長 | 附属図書館職員の旅行命令及び附属図書館の用務に係る旅行依頼 |
学術メディア創成センター長 | 学術メディア創成センター職員の旅行命令及び学術メディア創成センターの用務に係る旅行依頼 |
環日本海域環境研究センター長 | 環日本海域環境研究センター職員の旅行命令及び環日本海域環境研究センターの用務に係る旅行依頼 |
疾患モデル総合研究センター長 | 疾患モデル総合研究センター職員の旅行命令及び疾患モデル総合研究センターの用務に係る旅行依頼 |
子どものこころの発達研究センター長 | 子どものこころの発達研究センター職員の旅行命令及び子どものこころの発達研究センターの用務に係る旅行依頼 |
環境ストレス研究センター長 | 環境ストレス研究センター職員の旅行命令及び環境ストレス研究センターの用務に係る旅行依頼 |
環境保全センター長 | 環境保全センター職員の旅行命令及び環境保全センターの用務に係る旅行依頼 |
未来知実証センター長 | 未来知実証センター職員の旅行命令及び未来知実証センターの用務に係る旅行依頼 |
国際日本研究教育センター長 | 国際日本研究教育センター職員の旅行命令及び国際日本研究教育センターの用務に係る旅行依頼 |
能登里山里海未来創造センター | 能登里山里海未来創造センター職員の旅行命令及び能登里山里海未来創造センターの用務に係る旅行依頼 |
保健管理センター長 | 保健管理センター職員の旅行命令及び保健管理センターの用務に係る旅行依頼 |
新学術創成研究機構長 | 新学術創成研究機構職員の旅行命令及び新学術創成研究機構の用務に係る旅行依頼 |
先端科学?社会共創推進機構長 | 先端科学?社会共創推進機構職員の旅行命令及び先端科学?社会共創推進機構の用務に係る旅行依頼 |
ダイバーシティ推進機構長 | ダイバーシティ推進機構職員の旅行命令及びダイバーシティ推進機構の用務に係る旅行依頼 |
極低温研究室長 | 極低温研究室職員の旅行命令及び極低温研究室の用務に係る旅行依頼 |
資料館長 | 資料館職員の旅行命令及び資料館の用務に係る旅行依頼 |
技術支援センター長 | 技術支援センター職員の旅行命令及び技術支援センターの用務に係る旅行依頼 |
教育支援センター長 | 教育支援センター職員の旅行命令及教育支援センターの用務に係る旅行依頼 |
教職総合支援センター長 | 教職総合支援センター職員の旅行命令及び教職総合支援センターの用務に係る旅行依頼 |
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる部局の用務に係る旅行依頼は,当分の間,右欄に掲げる者が行う。
部局名 | 委任を受ける者 |
文学部,教育学部,法学部及び経済学部 | 人間社会研究域長 |
理学部及び工学部 | 理工研究域長 |
医学部及び薬学部 | 医薬保健研究域長 |
附 則
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この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 医学系研究科が存続する間,医学系研究科の用務に係る旅行依頼は,当分の間,医薬保健学総合研究科長が行う。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年10月6日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年8日1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年6月1日から施行する。