○国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程
(平成16年4月1日規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則第5条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に所属する非常勤職員の採用等に関し必要な事項を定める。
(採用)
第2条 非常勤職員の採用は,必要に応じて,筆記試験,適性検査及び面接考査のうち1以上を実施し,その結果に基づき選考するものとする。
(雇用期間)
第3条 パートタイム職員(業務支援事務補佐員を除く。),フルタイム職員及び医員等の雇用期間は,3年の範囲内で定めるものとする。
2 削除
3 パートタイム職員(業務支援事務補佐員を除く。),フルタイム職員及び医員等の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,本学の職員として引き続いた在職期間が5年を超えて雇用することはできない。
4 前項の規定にかかわらず,非常勤研究員の職にある者については,学長が,当該職員の退職により,特定の学術研究業務に支障が生じると認めた場合に限り,本学の職員として引き続いた在職期間が10年を超えない範囲内で雇用を延長できるものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,非常勤研究員の職にある者以外の者については,5年を超えて雇用できるものとし,非常勤研究員の職にある者については,10年を超えて雇用できるものとする。
6 パートタイム職員のうち業務支援事務補佐員は,雇用期間を定めない。
7 前項の業務支援事務補佐員は定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。この場合において業務支援事務補佐員の定年は年齢65歳とする。
(有期労働契約から無期労働契約への転換)
第3条の2 第2条により採用された職員の平成25年4月1日以後に締結された2以上の期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(非常勤研究員の職にある者にあっては10年)を超える場合に,当該職員から労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に定める期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みがあったときは,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から,無期労働契約へ転換するものとする。
[第2条]
2 前項の通算契約期間の算定基準等は,労働契約法第18条の定めによるものとする。
3 第1項に定める有期労働契約から無期労働契約への転換に係る申込手続については,別に定める。
4 第1項の規定に基づき,有期労働契約から無期労働契約へ転換したパートタイム職員,フルタイム職員及び医員等については,定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。この場合において,パートタイム職員,フルタイム職員及び医員等の定年は年齢65歳とする。
(最終雇用期間)
第4条 パートタイム職員,フルタイム職員及び医員等の最終雇用期間は,第3条第1項から第5項までの規定にかかわらず,当該職員が満65歳に達した日以降における最初の3月31日までとする。
2 削除
3 特殊な知識,技術等を必要とする職に採用する場合で,第1項及び第2項の規定により難いときは,あらかじめ総務部人事労務課長(以下「人事労務課長」という。)に協議し,承認を得るものとする。
(定年退職後の再雇用)
第4条の2 国立大学法人金沢大学職員就業規則第16条第1項第2号により退職した職員が引き続き非常勤職員としての再雇用を希望する場合は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条の規定に基づきその者の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日まで雇用期間を定め採用する。ただし,当分の間,次表の生年月日別に定める年齢に達した日以降における最初の3月31日までとする。
生年月日 | 年齢 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64歳 |
2 前項ただし書の規定にかかわらず,雇用期間の末日以降においても,労使協定に定める以下の各号に定める基準を満たす者を,雇用期間を定めて採用することができる。ただし,その者の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
(1) 定年等により退職後も引続き勤務することを希望し,勤務に精励する意欲のある者
(2) 再雇用対象職種に共通して必要とされる資質?能力を満たす者
(3) 再雇用対象業種ごとの専門的能力?経験を有する者
(4) 原則として過去3年間において,懲戒処分を受けたことがない者
(5) 健康診断の結果等から産業医が就業上支障がないと判断した者
(非常勤職員の名称等)
第5条 非常勤職員の名称は,別表のとおりとする。ただし,これにより難い特殊な事情のあるものについては,あらかじめ人事労務課長に協議するものとする。
[別表]
(採用に係る必要書類)
第6条 非常勤職員に採用された者(再雇用者を除く。)は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし,採用前に提出があったものについては,省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,学長に届けなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の採用等に関し必要な事項は,別に定める。
2 この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 第3条及び第5条の規定にかかわらず,この規則の施行日の前日に在職する非常勤職員の雇用期間及び名称等は,従前のとおりとする。ただし,フルタイム職員のうち,医療系技術職員については,通算して5年の範囲内で雇用期間を更新できるものとする。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 第3条及び第4条の2の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日に在職する非常勤職員の雇用期間及び最終雇用期間は従前のとおりとする。
附 則
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年3月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年6月19日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第3条の2第4項及び第4条第1項の規定の適用については,これらの規定中「65歳」とあるのは,次表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる年齢とする。
期間 | 年齢 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
3 前項の規定にかかわらず,パートタイム職員及び医員等(時給適用者に限る。)の定年の年齢は,従前のとおりとする。
附 則
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この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表
名称 | 対象職員 | 備考(適用本給表) |
事務補佐員 | 事務を補佐する職員 | 一般(一)相当 |
業務支援事務補佐員 | 恒常的で定型的な業務又は事務を補佐する職員 | 一般(一)相当 |
技術補佐員 | 技術に関する職務を補佐する職員 | 一般(一)相当又は医療(一)(二)相当 |
技能補佐員 | 技能に関する職務を補佐する職員 | 一般(二)相当 |
臨時用務員 | 労務作業に従事する職員 | 一般(二)相当 |
教務補佐員 | 教務に関する職務を補佐する職員 | 教育(一)相当 |
非常勤研究員 | 研究プロジェクト等の研究業務に従事する職員 | 教育(一)相当 |
博士研究員 | ||
研究員 | ||
ジョブコーチ | 職場適応支援業務に従事する職員 | 教育(一)相当 |
医員,医員(研修医) | 診療又は臨床研修に従事する職員 | 教育(一)相当 |
非常勤教諭 | 附属学校園において児童等の教育に従事する職員 | 教育(二)(三)相当 |
特別支援教育支援員 | 授業における個別支援に従事する職員 | 教育(三)相当 |
部活動指導員 | 附属中学校及び附属高等学校において部活動の指導に従事する職員 | 教育(二)(三)相当 |