○国立大学法人金沢大学表彰規程
(平成23年11月1日規程第1635号)
改正
 
 
  
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第71条第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員に対する表彰に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,「部局長等」とは,金沢大学学則(以下,「学則」という。)第22条第1項に定める部局長のほか,事務局長,学内共同利用施設の長,学則第16条に基づき置かれる組織の長及び人間社会学域学校教育学類附属学校(園)長をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は,次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 善行表彰
(3) 特別表彰
(4) 永年勤続者表彰
(5) 退職者表彰
(功労表彰)
第4条 功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 教育,研究,医療活動又は本学の運営において,特に顕著な功績を挙げ,かつ,社会的に高い評価を受けた者
(2) 創意工夫により業務改善に尽力するなど,本学に特に顕著な貢献をした者
(3) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に表彰する必要があると認める者
2 理事又は部局長等は,前項各号のいずれかに該当し,表彰が適当であると認めるときは,別紙様式により学長に推薦することができる。
3 推薦の単位は,職員又は職員で構成する団体とする。
4 学長は,部局長等から推薦があった場合は,必要に応じて理事に意見を聞くことができる。
5 学長は,第2項の推薦があったときは,役員会の議を経て,選考を行う。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 社会貢献活動等において,顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めた者
(2) 災害を未然に防止した者又は災害の際に特に功労があった者
(3) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に表彰する必要があると認める者
2 善行表彰に係る推薦及び選考手続については,前条第2項から第5項までの規定を準用する。
(特別表彰)
第5条の2 特別表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 教育,研究,医療活動又は本学の運営において,顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めた者
(2) ロールモデルとして,本学に大いに貢献した者
(3) 優れたアイデアや工夫による業務改善を行い,本学に大いに貢献した者
(4) 組織横断的な業務で顕著な成果を挙げ,本学に大いに貢献した者
(5) 特殊性を有する業務又は業務改善に主体的に取り組み,成果を挙げた者
(6) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に表彰する必要があると認める者
2 特別表彰に係る推薦及び選考手続については,第4条第2項から第5項までの規定を準用する。
(永年勤続者表彰)
第6条 永年勤続者表彰は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,本学職員として引き続いた在職期間が20年以上であり,かつ,勤務成績が良好である者について行う。
(退職者表彰)
第7条 退職者表彰は,定年により退職する者について行う。
2 退職者表彰は,前項に定めるもののほか,死亡により退職した者について学長の判断により行うことができる。
(表彰の方法)
第8条 表彰は,学長が表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与することにより行う。
2 前項の表彰状等に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰状等の様式)
第9条 表彰状等の様式は,次のとおりとする。
(1) 功労表彰 別紙様式1
(2) 善行表彰 別紙様式1
(3) 特別表彰 別紙様式1
(4) 永年勤続者表彰 別紙様式2
(5) 退職者表彰 別紙様式3
(表彰の日)
第10条 表彰は,次に掲げる日に行う。
(1) 功労表彰 その都度定める日
(2) 善行表彰 その都度定める日
(3) 特別表彰 その都度定める日
(4) 永年勤続者表彰 勤労感謝の日
(5) 退職者表彰 退職の日
(適用除外)
第11条 第3条第4号及び第5号の規定による表彰については,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則第2条及び国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則第2条に規定する職員には適用しない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
様式(第4条,第5条関係)
国立大学法人金沢大学 職員表彰候補者 推薦書

別紙様式(第9条関係)
表彰状