○国立大学法人金沢大学職員災害補償規程
(平成16年4月1日規程第134号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人金沢大学職員就業規則第2条第1項に規定する職員,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則第1条に規定する職員及び国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則第2条に規定する特任教員並びに出向元と本学が出向契約等を締結して受け入れている出向者。以下「職員」という。)が業務上の事由により負傷,疾病,廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。)を被った場合において,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付に加えて,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務上災害補償)
第2条 本学は,職員が業務上の事由により身体障害を被った場合には,当該職員又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
2 前項の事由による身体障害の場合であっても,次に掲げる事由による身体障害については,この規程を適用しない。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
(4) 職員による車両の飲酒運転又は無免許運転によって生じた当該職員の身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされている通勤災害による身体障害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし,この規程を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規程により行う補償の種類は次のとおりとする。
休業補償 |
休業特別支給金 |
障害補償 |
遺族補償 |
(休業補償)
第5条 労災保険上の通勤災害のため,勤務することができず給与を受けない場合においては,当該勤務できない日の第1日目から3日目までに対し,労基法第76条を準用して休業補償を支給する。
(休業特別支給金)
第6条 労災保険上の業務上災害又は通勤災害のため,勤務することができず給与を受けない場合においては,当該勤務できない日の第1日目から3日目までに対し,労災保険法第29条及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条を準用して休業特別支給金を支給する。
(障害補償)
第7条 業務上の負傷,疾病又は廃疾が治癒した後,身体に障害が存する場合は,その障害の程度に応じて別表に定める障害補償額を支給する。この場合において,障害等級は労災保険法の規定に従うものとし,障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
[別表]
(遺族補償)
第8条 業務上死亡した場合は,その遺族に対し別表に定める遺族補償額を支給する。ただし,障害補償支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した額を支給する。
[別表]
(解釈上の疑義の取扱い)
第9条 業務外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈によるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年7月15日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条及び第8条関係)
補償額
1 障害補償
障害等級 | 業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) |
後遺障害1級 | 1,540 | 975 |
後遺障害2級 | 1,500 | 940 |
後遺障害3級 | 1,460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
2 遺族補償
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,200 |