○金沢大学校旗に関する規程
(平成16年4月1日規程第434号) |
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第1条 この規程は,金沢大学(以下,「本学」という。)の校旗に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 本学の校旗は大学旗及び式典旗とする。
2 大学旗は刺繍旗とし,別記1のとおりとする。
3 式典旗は染旗とし,別記2のとおりとする。
第3条 校旗を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の役員及び職員
(2) その他学長が適当と認めた者
第4条 校旗を使用できる場合は,次のとおりとする。
(1) 本学の式典及び行事に使用する場合
(2) その他学長が適当と認めた場合
2 前項第2号の場合において校旗を使用する者は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
第5条 校旗の使用に関する事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。