○国立大学法人金沢大学公益通報者保護規程
(平成19年4月1日規程第829号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護,公益通報の処理その他必要な事項を定めるとともに,社会的信頼の維持及び業務に係る公正性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,公益通報とは,次の各号に掲げる者が,本学又は本学の役員並びに本学の職員及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者(以下「職員等」という。)に通報対象事実が生じ,又は生じようとしている旨を,不正の目的でなく,通報することをいう。
(1) 本学の職員又は当該通報の日前1年以内に退職した職員
(2) 派遣労働者又は派遣労働者であった者で当該通報の日前1年以内に本学への役務の提供を終了したもの
(3) 本学が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い,又は行っていた場合において,当該事業に従事し,又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
(4) 役員
2 この規程において「公益通報者」とは,公益通報をした者をいう。
3 この規程において「被通報者」とは,その者が通報対象事実を行った,行っている若しくは行おうとしていると通報された者をいう。
4 この規程において「通報対象事実」とは,次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
(1) 法及び個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実並びに法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
5 この規程において「公益通報対応業務」とは,公益通報を受け,当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,当該通報対象事実の是正に必要な措置をとる業務をいう。
6 この規程において「公益通報対応業務従事者」とは,前項に規定する公益通報対応業務に従事する者であり,かつ,当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者で,第4条第4項の規定により指定されたものをいう。
[第4条第4項]
7 この規程において「範囲外共有等」とは,公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為,及び公益通報者を特定しようとする行為をいう。
(公益通報者等の保護)
第3条 役員及び職員等は,公益通報者並びに相談及び調査への協力を行った者(以下「公益通報者等」という。)に対して,通報及び相談並びに調査に協力したことを理由として,不利益な取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。
2 学長は,公益通報者並びに相談及び調査への協力を行った者の職場環境が,通報及び相談並びに調査に協力したことを理由として悪化することのないよう,適切な措置を講じなければならない。
3 公益通報を受け付けた者及び公益通報対応業務従事者は,範囲外共有等を行ってはならない。
4 学長は,公益通報者等に対して不利益な取扱い又は嫌がらせ等を行った者及び範囲外共有等を行った者に対して,本学の就業規則等に基づき処分を行うことができる。
(体制)
第4条 本学における公益通報の対応に関しては,学長が指名する危機管理を担当する理事(以下「担当理事」という。)が総括する。
2 総合相談室は,担当理事の指示に基づき,次条第1項に定める通報窓口,公益通報の受付及び相談の方法その他必要な事項を本学の役員及び職員等に周知するとともに,公益通報対応業務を適切に管理する。
3 総合相談室は,公益通報対応業務の執行状況について,学長及び担当理事に報告する。
4 担当理事は,次の各号に掲げる者を公益通報対応業務従事者として指定する。
(1) 担当理事
(2) 総合相談室室員
(3) 次条第2項に定める学外の窓口の弁護士
(4) その他第7条に定める調査及び第9条に定める是正措置等に関する業務等に従事する必要があると認められる者として担当理事が指名する者
(窓口)
第5条 本学の公益通報の受付及び相談に関する窓口は,総合相談室とする。
2 前項に加えて,学外の窓口を学長が指名する弁護士(弁護士法人を含む。)とする。
(公益通報及び相談の方法)
第6条 公益通報及び相談の方法は,電子メール又は封書(親展と記載)で行うものとする。
2 公益通報は,原則として実名で行うものとする。
3 学外の窓口への通報において,公益通報者は,通報を行った後の手続きにおける窓口担当者以外への氏名の秘匿を希望することができる。
(公益通報の受付)
第6条の2 通報窓口において公益通報を受け付けたときは,速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知し(当該公益通報者が通報の到達を確認できない方法によって通報がなされた場合に限る。),学長及び担当理事に報告するものとする。ただし,学長が被通報者であるときは監事及び担当理事に,担当理事が被通報者であるときは学長に報告するものとする。
2 学長が被通報者である場合における第7条第7項の規定の適用については,「学長」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
[第7条第7項]
3 学長は,第1項ただし書の規定により担当理事が被通報者である旨の報告を受けたときは,担当理事に代わって当該公益通報に係る総括責任者の職務を行わせる理事を指名するものとする。
4 通報窓口以外の本学の役員及び職員等が公益通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡し,当該者に対し通報窓口に公益通報するよう助言しなければならない。
(公益通報に対する措置の検討及び通知)
第6条の3 担当理事(前条第3項に定める場合にあっては,当該指名をされた理事。以下この条及び第9条において同じ。)は,前条第1項の公益通報の報告を受けたとき(前条第3項に定める場合にあっては,当該指名をされたとき)は,直ちに当該公益通報に係る事実関係の調査の必要性等を検討しなければならない。
2 担当理事は,公益通報者に対して,通報窓口が公益通報を受けた日から起算して原則として20日以内に,検討結果について通知するものとする。
3 担当理事は,公益通報者に対して,被通報者及び公益通報対応業務従事者の信用,名誉及びプライバシーに配慮しつつ,調査結果及び第9条に規定する是正措置等について通知するものとする。
[第9条]
(公益通報の調査)
第7条 本学に,公益通報に係る事実関係の調査を実施するため,公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長の指名する理事 2人
(2) 教育研究評議会で選出された評議員 3人
(3) 学長の指名する本学の顧問弁護士 1人
(4) その他学長が必要と認める者 若干人
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き,学長が指名する。
5 委員会は,必要に応じて関係部局と連携?協力しながら調査を実施し,事実の確認を行うものとする。
6 委員長は,必要に応じて関係部局に調査委員会の設置を求め,調査を依頼することができる。
7 委員長は,調査の内容について,学長に報告するものとする。
(協力義務)
第8条 役員及び職員等は,調査に際して協力を求められた場合は協力しなければならない。また,調査を妨害してはならない。
(是正措置等)
第9条 調査の結果,役員及び職員等の不正行為が明らかになった場合は,担当理事は,速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は部局の長その他必要と認められる者(以下この条において「部局の長等」という。)に対し是正措置等を講じるよう命じなければならない。
2 部局の長等は,前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは,当該是正措置等の内容,是正結果等を担当理事に報告するものとする。
3 担当理事は,必要に応じて,関係行政機関に対し当該調査,是正措置等の内容,是正結果等を報告するものとする。
4 担当理事は,法令違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し,適切に機能していないことが判明した場合には,追加の是正措置等を講じるものとする。
第10条 削除
(不正行為及び是正措置等の公表)
第11条 大学の社会的責任の明示並びに役員及び職員等へ啓発を図るため,社会的に重大な影響を及ぼすような不正行為については,当該不正行為の事実及びその是正措置等を公表するものとする。
(秘密保持)
第12条 公益通報対応業務従事者は,業務で知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に携わらなくなった後も同様とする。
2 調査に協力した役員及び職員等は,調査の内容について他に漏らしてはならない。
(利益相反の回避)
第13条 役員及び職員等は,自らが関係者となっている対象事案の公益通報対応業務に関与することはできない。
(不正の目的)
第14条 役員及び職員等は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(適用除外及び教示)
第15条 通報窓口に対する通報が,国立大学法人金沢大学コンプライアンス基本規則,金沢大学研究活動不正行為等防止規程,その他の学内規程等に特段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによるものとする。この場合において,通報窓口は,通報者に対し,当該規程等に基づく適切な担当部署を教示するものとする。
(教育?周知)
第15条の2 学長は,法及び公益通報対応体制について,第2条第1項各号に規定する者に対して教育?周知を行うとともに,公益通報対応業務従事者に対しては,公益通報者を特定させる事項の取扱いについて,特に十分な教育を行う。
[第2条第1項各号]
(雑則)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第17条 削除
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日以降の公益通報から適用する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年1月1日から施行する。