○国立大学法人金沢大学個人情報開示請求等取扱規程
(平成17年4月1日規程第370号) |
|
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 開示(第2条-第9条)
第3章 手数料(第10条-第12条)
第4章 訂正(第13条-第18条)
第5章 利用停止(第19条-第21条)
第6章 審査請求(第22条)
第7章 審査基準等(第23条)
第8章 移送された事案(第24条)
第9章 雑則(第25条?第26条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学及び金沢大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報に係る開示請求等に関する取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号,以下「番号法」という。),国立大学法人金沢大学特定個人情報取扱規程又はこれらに基づく他の法令,指針若しくは規程等に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
第2章 開示
(開示請求の手続)
第2条 本学に対し,法第77条の規定により保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,別紙第1-1号様式の「保有個人情報開示請求書」(以下「開示請求書」という。)により請求するものとする。
2 開示請求者は,本人であることを証明するため,別紙に定める書類を提示し,又は提出するものとする。
3 本学は,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供して,その補正を求めるものとする。
(開示請求に対する措置)
第3条 本学は,法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,別紙第2―1号様式又は別紙第2―2号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
2 本学は,法第82条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは,別紙第2―3号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
(開示?不開示の決定の期限)
第4条 本学は,事務処理上の困難その他の理由のため,法第83条第2項の規定により開示?不開示等の決定の期限を延長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
2 本学は,開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,法第84条の規定により開示?不開示等の決定の期限を延長するときは,別紙第4号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
(他の行政機関の長等への事案の移送)
第5条 本学は,法第85条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは,別紙第5―1号様式により他の行政機関の長等に,別紙第5―2号様式により当該開示請求者に通知するものとする。ただし,特定個人情報に係る情報提供等の記録に係る事案は移送しない。
第6条 削除
(第三者からの意見聴取)
第7条 本学は,法第86条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙第7―1号様式又は別紙第7―2号様式により当該第三者に通知するものとする。
2 本学は,法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙第8号様式により当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第8条 保有個人情報の開示の方法については,国立大学法人金沢大学情報公開取扱規程(以下「情報公開取扱規程」という。)第5条第2項の規定を準用する。この場合において,第5条第2項及び別表の左欄中「法人文書」とあるのは「保有個人情報」と,読み替えるものとする。
2 保有個人情報の開示は,本学が定める場所において実施するものとする。
3 開示を受ける者が写しの送付による開示の実施を希望する場合は,これを送付するものとする。この場合において,開示を受ける者から,郵送料を郵便切手で受領するものとする。
(開示の実施方法等申出書)
第9条 保有個人情報の開示を受ける者は,別紙第9号様式の「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により申し出るものとする。
第3章 手数料
(手数料の納付方法)
第10条 開示請求に係る手数料は,開示請求者又は開示を受ける者からの申し出に基づき,次の各号のいずれかの方法により受領するものとする。
(1) 担当窓口において現金により納める方法
(2) 本学が指定する銀行口座に振込む方法
(手数料の額)
第11条 開示請求に係る手数料の額は,情報公開取扱規程第7条第1項の規定を準用する。この場合において,第7条第1項中「第3条第1項の開示請求手数料」とあるのは「第2条第1項に規定する開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)」と,「第5条第1項の開示実施手数料」とあるのは「第8条第1項に規定する開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)」と,「法人文書」とあるのは「保有個人情報」と,「基本額(法第15条第5項の規定により更なる開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)」とあるのは「基本額」と,「500円を超えるとき(同項の規定により更なる開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が500円を超えるときを除く。)」とあるのは「500円を超えるとき」と,読み替えるものとする。ただし,特定個人情報に係る開示請求であって,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,当該開示請求に係る手数料を免除することができる。
2 前項ただし書の規定による手数料の免除を受けようとする者は,第2条第1項の規定による書面の提出を行う際に,併せて,別紙第1-2号様式の「開示請求に係る手数料の免除申請書」を提出しなければならない。
[第2条第1項]
3 前項の申請書には,第1項ただし書の特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過誤納の手続)
第12条 正当な手続きにより納められた手数料については,手数料相当額を超過して納められた場合を除き,返還しない。開示請求を受理した後に請求を取り下げた場合についても,同様とする。
2 返還手続きは,本学が定める方法によるものとする。
第4章 訂正
(訂正請求の手続)
第13条 本学に対し,法第90条の規定により保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂正請求者」という。)は,別紙第10号様式の「保有個人情報訂正請求書」(以下「訂正請求書」という。)により請求するものとする。
2 訂正請求者に係る本人確認については,第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
3 訂正請求書に係る補正については,第2条第3項の規定を準用する。
[第2条第3項]
(訂正請求に対する措置)
第14条 本学は,法第93条第1項の規定により訂正請求に係る保有個人情報を訂正するときは,別紙第11―1号様式により当該訂正請求者に通知するものとする。
2 本学は,法第93条第2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報を訂正しないときは,別紙第11―2号様式により当該訂正請求者に通知するものとする。
(訂正?不訂正の決定の期限)
第15条 本学は,事務処理上の困難その他の理由のため,法第94条第2項の規定により訂正?不訂正の決定の期限を延長するときは,別紙第12号様式により当該訂正請求者に通知するものとする。
2 本学は,訂正?不訂正の決定に特に長期間を要するため,法第95条の規定により訂正?不訂正の決定の期限を延長するときは,別紙第13号様式により当該訂正請求者に通知するものとする。
(他の行政機関の長等への事案の移送)
第16条 本学は,法第96条第1項の規定により他の行政機関の長等に事案を移送するときは,別紙第14―1号様式により他の行政機関の長等に,別紙第14―2号様式により当該訂正請求者に通知するものとする。ただし,特定個人情報に係る情報提供等の記録に係る事案は移送しない。
第17条 削除
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 本学は,法第97条の規定により保有個人情報を訂正したときは,別紙第16号様式により当該保有個人情報の提供先に通知するものとする。なお,必要に応じ,同一の記録を保有する者である内閣総理大臣に通知する。
第5章 利用停止
(利用停止請求の手続)
第19条 本学に対し,法第98条の規定又は番号法第19条,第20条又は第28条の規定に違反して特定個人情報が利用され,又は提供されている事実の認識により保有個人情報の利用停止を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は,別紙第17号様式の「保有個人情報利用停止請求書」(以下「利用停止請求書」という。)により請求するものとする。
2 利用停止請求者に係る本人確認については,第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
3 利用停止請求書に係る補正については,第2条第3項の規定を準用する。
[第2条第3項]
(利用停止請求に対する指置)
第20条 本学は,法第101条第1項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止するときは,別紙第18―1号様式により当該利用停止請求者に通知するものとする。
2 本学は,法第101条第2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しないときは,別紙第18―2号様式により当該利用停止請求者に通知するものとする。
(利用停止?利用不停止の決定の期限)
第21条 本学は,事務処理上の困難その他の理由のため,法第102条第2項の規定により利用停止?利用不停止の決定の期限を延長するときは,別紙第19号様式により当該利用停止請求者に通知するものとする。
2 本学は,利用停止?利用不停止の決定に特に長期間を要するため,法第103条の規定により利用停止?利用不停止の決定の期限を延長するときは,別紙第20号様式により当該利用停止請求者に通知するものとする。
第6章 審査請求
(情報公開?個人情報保護審査会への諮問及び決定等)
第22条 本学は,法第105条第1項の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問したときは,法第105条第2項各号に掲げる者に対し,別紙第21号様式により通知するものとする。
2 本学は,審査請求に対する決定をしたときは,法第105条第2項各号に掲げる者に対し,別紙第22号様式により通知するものとする。
第7章 審査基準等
第23条 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき,保有個人情報に係る開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求(以下「開示等の請求」という。)に対する開示又は不開示?訂正又は不訂正若しくは利用停止又は利用不停止(以下「開示等の決定」という。)の判断をするための審査基準については,別に定める。
第8章 移送された事案
第24条 行政機関の長等から移送された事案に係る開示等の決定及び開示,訂正若しくは利用停止等の実施については,本規程に準じて行うものとする。
第9章 雑則
第25条 入学者選抜試験又は診療に係る保有個人情報については,当該保有個人情報の利用目的の範囲内において別に定めるところにより,当該保有個人情報を開示することができる。
第26条 この規程に定めるもののほか,保有個人情報に係る開示請求等に関する取扱いに関し必要な事項は,本学が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成24年7月9日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条第1項若しくは第2項,第27条第1項若しくは第2項若しくは第36条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
附 則
|
1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2 令和4年6月30日以前に,第2条の規定により請求がされた場合における保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
附 則
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和5年4月18日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和6年12月2日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別紙第6―1号様式
削除
別紙第6―2号様式
削除
別紙第15―1号様式
削除
別紙第15―2号様式
削除