○国立大学法人金沢大学情報公開取扱規程
(平成16年4月1日規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学及び金沢大学(以下「本法人等」という。)における法人文書の情報公開の実施に係る取扱いについては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。),同法施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)その他法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,本法人等の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,職員等が組織的に用いるものとして,本法人等が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 金沢大学附属図書館(中央図書館(自然科学系図書館を含む。)及び医学系分館をいう。),金沢大学資料館及び金沢大学医学部記念館において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(開示請求手続等)
第3条 本法人等に対し,法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,別紙第1号様式の「法人文書開示請求書」(以下「開示請求書」という。)により請求するとともに,当該開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を納めなければならない。
2 本法人等は,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供して,その補正を求めることがある。
(開示等の決定)
第4条 本法人等は,法第9条第1項の規定により開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは,別紙第2―1号様式又は別紙第2―2号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
2 本法人等は,法第9条第2項の規定により開示請求に係る法人文書の全部を開示しないときは,別紙第2―3号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
3 本法人等は,事務処理上の困難その他の理由のため,法第10条第2項の規定により開示決定等の期限を延長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
4 本法人等は,開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため,法第11条の規定により開示決定等の期限を延長するときは,別紙第4号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
5 本法人等は,法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送するときは,別紙第5―1号様式により当該独立行政法人等又は行政機関の長に,別紙第5―2号様式により当該開示請求者に通知するものとする。
6 本法人等は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙第6号様式により当該第三者に通知するものとする。
7 本法人等は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙第7号様式により当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第5条 法人文書の開示を受ける者は,次により申し出るとともに,開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
(1) 法第15条第3項の規定により法人文書の開示の実施の方法等を申し出る場合 別紙第8号様式
(2) 法第15条第5項の規定により法人文書の更なる開示を申し出る場合 別紙第9号様式
2 法人文書の開示は,別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法(情報通信技術活用法の適用による方法を除く。)により行うものとする。ただし,同表左欄の2に掲げる電磁的記録については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政機関情報公開施行令」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定に準じて行うものとする。
[別表]
3 法人文書の開示は,本法人等が定める場所において実施するものとする。
4 開示を受ける者が写しの送付による開示の実施を希望する場合は,これを送付するものとする。この場合において,開示を受ける者から,郵送料を郵便切手で受領するものとする。
(審査基準)
第6条 本法人等は,行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)の判断をするための審査基準を,別紙1のとおり定めるものとする。
(手数料の額等)
第7条 第3条第1項の開示請求手数料及び第5条第1項の開示実施手数料の額は,次に掲げる額とする。
(1) 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき,500円
(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき,別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この号において「基本額」という。)。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更なる開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が500円に達するまでは無料とし,500円を超えるとき(同項の規定により更なる開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が500円を超えるときを除く。)は,当該基本額から500円を減じた額とする。
[別表]
2 本法人等は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除することがある。
(1) 開示を受ける者から別紙第10号様式により開示実施手数料の減額又は免除の申し出があったとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
3 開示実施手数料の減額又は免除に関する基準等は,別紙2のとおりとする。
4 本法人等は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙第11号様式により当該開示を受ける者に通知するものとする。
(手数料の受領等)
第8条 前条第1項に定める開示請求手数料及び開示実施手数料並びに前条第2項に定める減額又は免除後の開示実施手数料は,それぞれ,開示請求者又は開示を受ける者からの申し出に基づき,次の各号のいずれかの方法により受領するものとする。
(1) 担当窓口において現金により納める方法
(2) 本法人等が指定する銀行口座に振込む方法
(移送された事案)
第9条 法第13条第2項又は行政機関情報公開法第12条第2項の規定により,他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の決定及び開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求に係る諮問及び決定等)
第10条 本法人等は,法第19条第1項の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問したときは,別紙第12号様式により審査請求をした者等(以下「審査請求者等」という。)に通知するものとする。
2 本法人等は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙第13号様式により審査請求者等に通知するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,法人文書の情報公開の実施に関し必要な事項は,本法人等が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に廃止前の金沢大学情報公開取扱要項の規定によりされている申請,処分,手続きその他の行為については,この規程の相当規定によりされた申請,処分,手続きその他の行為とみなす。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年9月17日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2 令和4年6月30日以前に,第3条第1項の規定により請求があったものについては,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和5年4月18日から施行する。
別表(第5条第2項及び第7条第1項第2号関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画 | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 複写機により用紙に複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) | |
ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートル(以下「mm」という。)の光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの。以下「CD―R」という。)に複写したものの交付 | CD―R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに20円を加えた額 | |
ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの。以下「DVD―R」という。)に複写したものの交付 | DVD―R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに20円を加えた額 | |
2 電磁的記録 | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ニ CD―Rに複写したものの交付 | CD―R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ホ DVD―Rに複写したものの交付 | DVD―R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
備考
1 1の項ロ又は2の項ハの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。 2 この表に記載のないものは,行政機関情報公開施行令で定める開示の実施の方法及び手数料の例による。 |