○金沢大学基金運営委員会規程
(平成20年4月1日規程第1006号)
改正
 
 
 
 
 
   
(趣旨)
第1条 金沢大学基金規程(平成20年3月18日規程第1005号)第9条第2項の規定に基づく金沢大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 金沢大学基金(以下「基金」という。)の予算?決算に関すること。
(2) 基金の事業計画に関すること。
(3) 基金の受入に関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他基金の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事(国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程第2条第2項の定めにより理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含む。以下同じ。) 2名(金沢大学基金規程第8条の規定に基づき学長が基金担当理事に指名する者を含む。)
(2) 経営協議会委員のうち学長が指名する者 1名
(3) 研究域長のうち学長が指名する者 2名
(4) 学長補佐(学修支援担当)
(5) 財務部長
(6) 学務部長
(7) 国際部長
(8) 金沢大学学友会会長
(9) 金沢大学健寿会副会長(退職者)
(10) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第1号から第3号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,金沢大学基金規程第8条の規定に基づき学長が基金担当に指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立する。
2 議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,基金?学友支援室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年8月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年7月9日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年5月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。