○金沢大学微生物等安全管理委員会規程
(平成16年11月26日規程第158号)
改正
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学微生物等安全管理規程(以下「微生物等安全管理規程」という。)第4条第2項及び金沢大学特定病原体等安全管理規程(以下「特定病原体等安全管理規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,金沢大学微生物等安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,微生物等安全管理規程及び特定病原体等安全管理規程に基づき本学における微生物等及び特定病原体等の適切な運用を図るため,次に掲げる事項を調査し,及び審議する。
(1) 微生物等のBSL分類及びABSL分類に関すること。
(2) 微生物等及び特定病原体等を取り扱う実験室及び管理区域の安全設備及び運営に関すること。
(3) 微生物等に係る使用?保管?供与の承認に関すること。
(4) 特定病原体等取扱実験室?検査室,特定病原体等の保管?取扱,受入,譲渡及び滅菌?廃棄等の承認に関すること。
(5) 曝露発生時,災害時等における措置に関すること。
(6) その他微生物等及び特定病原体等の安全管理に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人間社会研究域の教員 1人
(2) 理工研究域の教員 2人
(3) 医薬保健研究域の医学系,薬学系及び保健学系の教員 各1人
(4) 附属病院及びがん進展制御研究所の教員 各1人
(5) 微生物研究関係教員 2人
(6) 疾患モデル総合研究センター実験動物研究施設長
(7) 遺伝子組換え実験安全委員会委員長
(8) 保健管理センターの教員 1名
(9) 研究推進部研究支援課長
(10) その他学長が必要と認める者
2 前項の委員(第6号,第7号及び第9号の委員を除く。)は,該当部局長又は関係部局長の推薦に基づき,研究担当理事が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項に掲げる委員であり,かつ,厚生労働省令で定める病原体等取扱主任者の要件を備える者のうちから,研究担当理事が指名し,学長が任命する。
3 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,第3条第1項に掲げる委員かつ厚生労働省令で定める病原体等取扱主任者の要件を備える者のうちから,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年11月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年12月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。