○金沢大学学生募集委員会規程
(平成18年4月1日規程第667号)
改正
 
 
(設置)
第1条 金沢大学教育企画会議に,国立大学法人金沢大学基幹会議規程第22条第1項の規定に基づき,金沢大学学生募集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学の学士課程における入学者選抜試験に係る学生募集及び入試広報に関する事項について審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学見学会に関すること。
(2) 高大連携に関すること。
(3) 大学説明会に関すること。
(4) 出張講義に関すること。
(5) オープンキャンパスに関すること。
(6) その他学士課程の学生募集及び入試広報の実施に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育担当理事が指名する学長補佐 1人
(2) 各学類を担当する教員から選出された者 各1人
(3) 学務部長
(4) 入試課長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条 前条第1号,第2号及び第5号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第9条 委員会に,専門的事項を処理するため,ワーキンググループ等必要な下部組織を置くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。