○金沢大学動物実験委員会規程
(平成16年7月20日規程第117号)
改正
 
 
 
 
 
   
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学動物実験規程(以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,金沢大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,規程に基づき,本学における動物実験等の適切な運用を図るため,次に掲げる事項の審議又は調査を行い,学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画の審査に関すること。
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等の設置に関すること。
(4) 実験動物の飼養保管状況に関すること。
(5) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(6) 自己点検?評価,外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること。
(7) 動物実験等に係る事故,感染症の発生その他緊急事案の対処に関すること。
(8) その他動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。
2 委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めること。
(組織)
第3条 委員会は,動物実験等に関して優れた識見を有する者,実験動物に関して優れた識見を有する者及びその他学識経験を有する者により構成することとし,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人間社会研究域の教員 1人,理工研究域の教員 1人
(2) 医薬保健研究域の医学系,薬学系及び保健学系の教員 各1人
(3) がん進展制御研究所の教員 1人
(4) 実験動物学を専門とする教員 1人
(5) 微生物学を専門とする教員 1人
(6) 倫理を専門とする教員 1人
(7) 法律を専門とする教員 1人
(8) 疾患モデル総合研究センター実験動物研究施設長
(9) 研究推進部研究支援課長
(10) その他委員長が必要と認める教員
2 前項の委員(同項第8号及び第9号の委員を除く。第5条において同じ。)は,該当部局長又は関係部局長の推薦に基づき,学長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,研究担当理事が指名し,学長が任命する。
3 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第6条 委員会(第2条第1項第1号,第3号及び第7号の審議又は協議を除く。)は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事(第2条第1項第1号,第3号及び第7号の審議又は協議を除く。)は,出席した委員の過半数をもって決する。
3 委員会の審議は,書面(電子的なものを含む。)による会議により,議決することができる。(第8条において同じ。)
4 委員長は,前項の審議を統括するとともに,採決に先立ち,全ての委員から意見を収集し,必要に応じて議決を中止し,又は申請事項の再検討を求めることができる。
5 委員は,動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(動物実験小委員会)
第8条 第2条第1項第1号及び第3号の審議並びに第7号の協議をするため動物実験小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会の組織は,次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長
(2) 第3条第1項第1号から第3号及び第10号の委員の中から2名
(3) 第3条第1項第4号及び第8号の委員
(4) その他特定事項の審査に必要な委員
3 前項第2号及び第4号の委員の選出方法は別に定める。
4 委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることはできない。
5 第1項の審議は,担当委員の過半数をもって決する。
(事務)
第9条 委員会の事務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年9月2日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に従前の委員である者は,この規程の施行の日に第3条の規定により委員として任命されたものとみなし,その任期は,平成20年3月31日までとする。(医学部附属病院の教員を除く。)
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年2月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年7月27日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年7月26日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。