○金沢大学環境管理規程
(平成19年1月1日規程第825号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
 
 
(目的)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における教育,研究,診療その他の活動に係る環境管理に関し基本的事項を定め,環境負荷の低減に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 環境管理 法令等及び学内基準を順守することにとどまらず,社会的責任を理解し,環境負荷の低減のための行動を計画,実行及び評価し,継続的な改善を行うことをいう。
(2) 部局等 未来創成教育環,各学域,国際基幹教育院,全学教育?国際共修機構,各研究科,各研究域,附属病院,統合創成研究環,附置研究所等,附属図書館,学内共同教育研究施設,保健管理センター,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学?社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構,学内共同利用施設,金沢大学学則第16条に定めるその他の組織,人間社会学域学校教育学類附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校のことをいう。)及び事務局をいう。
(3) 部局長 前号に定める部局等の長(人間社会学域学校教育学類附属学校にあっては各学校長及び園長をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 法令等 法令,規則,条約,条例,協定及びこれらに基づく指導要綱等をいう。
(5) 学内基準 本学の規則,規程,細則,要領等をいう。
(統轄)
第3条 学長は,本学における環境管理を統轄する。
2 前項の業務を補佐するため,環境管理責任者を置き,施設担当理事をもって充てる。
(環境管理責任者及び地区責任者)
第4条 環境管理責任者は,本学における環境管理の責任者として,法令等及び学内基準の定めるところに従い,かつ,自主的に本学における環境管理を行わなければならない。
2 環境管理責任者は,必要に応じて第5条に掲げる業務の一部を別表に定める地区責任者に委任することができる。
3 地区責任者は,地区内の部局長の協力を得て前項により委任された業務を行う。
(環境管理業務)
第5条 環境管理責任者は,本学における環境管理に関し,次に掲げる業務を行う。
(1) 環境管理に関するマニュアル等の作成及び国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,学生等(本学に従事する業者等を含む。以下同じ。)に対する指導及び訓練(緊急時における対応も含む。)
(2) 環境管理に関する環境負荷の把握及び評価
(3) 環境管理に関する管理体制の確立
(4) 環境管理に係る施設設備の維持管理
(5) 環境管理に関する査察及び監督
(6) その他環境管理に関する業務
2 環境管理責任者は,法令等の定めるもののほか,第1条の目的を達成するため,関連委員会の議を経て,学内基準を定めることができる。
(環境調査チーム)
第6条 環境管理について調査,助言等を行うため,環境保全センターに環境調査チームを置く。
2 環境調査チームに関し必要な事項は,別に定める。
(環境推進員)
第7条 地区責任者が指定する部局等に環境推進員を置く。
2 環境推進員は,部局等における環境管理に関する調査及び助言を行う。
(部局等委員会の設置)
第8条 部局等における環境管理について必要な事項を審議するために,地区責任者が指定する部局等に委員会(以下「部局等委員会」という。)を置く。
2 部局等委員会は,当該部局等における環境管理について必要な事項を審議する。
3 部局等委員会の組織,その他必要な事項については,当該地区責任者又は部局長(以下「地区責任者等」という。)が定める。
(国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,学生等の責務)
第9条 国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐,学生等は,法令等及び学内基準並びに地区責任者等の講ずる措置に従い,自ら環境管理を行わなければならない。
(報告)
第10条 地区責任者は,当該地区における第5条第1項第2号に定めた環境管理に関する環境負荷の把握及び評価の結果を環境管理責任者に報告しなければならない。
2 学長又は環境管理責任者が必要と認めたときは,環境管理に係る事項について地区責任者等に随時報告を求めることができる。
(環境管理に関する事務)
第11条 本学における環境管理に関する事務は,各部の協力を得て施設部において行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,環境管理に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年7月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
地区名地区責任者地区内の部局等
角間北地区
(平和町?東兼六地区含む)
人間社会研究域長(学域長)未来創成教育環,融合学域,人間社会学域,国際基幹教育院,全学教育?国際共修機構,人間社会環境研究科,法学研究科,教職実践研究科,融合研究域,人間社会研究域,統合創成研究環,古代文明?文化資源学研究所,先端観光科学研究所,附属図書館,資料館,教職総合支援センター,人間社会学域学校教育学類附属学校
角間南地区
(小木?辰口?尾小屋地区含む)
理工研究域長(学域長)理工学域,医薬保健学域(薬学類),自然科学研究科,医薬保健学総合研究科(薬学専攻及び創薬科学専攻),新学術創成研究科,理工研究域,医薬保健研究域(薬学系),がん進展制御研究所(腫瘍制御,腫瘍内科研究分野を除く),ナノ生命科学研究所,ナノマテリアル研究所,設計製造技術研究所,高度モビリティ研究所,学術メディア創成センター,環日本海域環境研究センター,疾患モデル総合研究センター(アイソトープ理工系研究施設,機器分析研究施設),環境保全センター,未来知実証センター,国際日本研究教育センター,能登里山里海未来創造センター,保健管理センター,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学?社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構,極低温研究室,技術支援センター,教育支援センター,インキュベーション施設,ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー,バイオマス?グリーンイノベーションセンター,事務局
宝町?鶴間地区医薬保健研究域長(学域長)医薬保健学域(薬学類を除く),医薬保健学総合研究科(薬学専攻及び創薬科学専攻を除く),先進予防医学研究科,医薬保健研究域(薬学系を除く),がん進展制御研究所(腫瘍制御,腫瘍内科研究分野),疾患モデル総合研究センター(研究基盤支援施設,実験動物研究施設,アイソトープ総合研究施設),子どものこころの発達研究センター,環境ストレス研究センター
附属病院地区附属病院長附属病院