○金沢大学感染症予防?対策委員会規程
(平成16年4月1日規程第67号) |
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(設置)
第1条 金沢大学に,感染症の予防及び対策に係る事項を審議するため,金沢大学感染症予防?対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する疾病をいう。
(任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項に関し,学長に提言する。
(1) 職員及び学生に対する感染症の予防教育の実施に関する事項
(2) 感染症に感染した職員又は学生の健康指導の実施に関する事項
(3) 感染症の予防又は感染症のまん延防止に関する事項
(4) 就業又は修学の制限又は禁止に関する事項
(5) 感染症の予防のため必要な物品に関する事項
(6) その他感染症の予防及び対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健管理センター長
(2) 医薬保健研究域の教員 若干人
(3) 学術メディア創成センターの教員 1人
(4) 国際日本研究センターの教員 1人
(5) 保健管理センターの教員 1人
(6) 人事労務課長及び学生支援課長
(7) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1号の委員をもって充てる。
[第4条第1号]
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(定足数)
第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数によって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,総務部人事労務課及び学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年4月1日より施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日より施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日より施行する。
附 則
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1 この規程は,平成21年10月23日から施行する。
2 この規程の施行後,第4条第2号から第5号まで及び第7号に規定する最初の委員の任期は,第5条の規定に関わらず,平成22年3月31日までとする。
附 則
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この規程は,平成22年9月28日より施行する。
附 則
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この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年1月22日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。