○国立大学法人金沢大学危機管理委員会規程
(平成23年3月18日規程第1608号)
改正
 
(設置)
第1条 国立大学法人金沢大学危機管理規程第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) リスク情報の収集とその分析に関すること。
(2) 想定されるリスクの洗い出し,評価と優先順位付けに関すること。
(3) 順位付けたリスクへの対応策の検討,立案,実施に関すること。
(4) 金沢大学リスクマネジメント指針の作成,見直し,学内への周知に関すること。
(5) 職員及び学生等への教育?訓練の実施に関すること。
(6) 大学を取り巻くリスク動向の把握や報告に関すること。
(7) 緊急時の危機対策本部の組織体制,活動内容,意思決定方法づくりに関すること。
(8) 緊急時の情報伝達システムの整備に関すること。
(9) 危機対策本部を設置するときの場所の確保,備品,通信機器の準備に関すること。
(10) 危機管理に関する規定の制定及び改廃に関すること。
(11) その他危機管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤理事を除く。)
(3) その他関連する副学長,学長補佐又は委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
(委員長の代理者)
第6条 委員長が外国出張等により不在の場合及び委員長に事故があるときは,国立大学法人金沢大学規則第9条第4項に定める代理者がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年3月18日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年3月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。