○国立大学法人金沢大学コンプライアンス基本規則
(平成24年7月20日規則第98号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 コンプライアンス推進体制(第5条-第8条)
第3章 コンプライアンス事案への対応(第9条-第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関する基本事項を定め,もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 法令(条例等を含む。以下同じ。),本学の規則,教育研究固有及び医療の倫理並びにその他の規範を遵守することをいう。
(2) 役職員 本学に所属する役員及び職員をいう。
(3) 部局 金沢大学学則(以下「学則」という。)第22条第1項に定めるもののほか,事務局,学内共同利用施設,学則第16条に基づき置かれる組織及び人間社会学域学校教育学類附属学校(園)をいう。
(4) コンプライアンス事案 法令,本学の規則,教育研究固有の倫理又はその他の規範に違反し,又は違反するおそれのある事実をいう。
(役職員の責務)
第3条 本学の役職員は,金沢大学憲章の定める理念及び目標を実現するため,金沢大学の構成員としてそれぞれの使命を自覚するとともに,コンプライアンスに係る本学の規則及び規範等の重要性を深く認識し,常に公正な職務の執行にあたらなければならない。
(個別事項等責任者の責務)
第4条 第6条で定めるコンプライアンス総括責任者並びに別表で掲げるコンプライアンスに係る各個別事項(以下「個別事項」という。)についてその総括的な役割を担う者及びそれを補佐する者等(以下「個別事項等責任者」という。)は,コンプライアンスに係る法令,本学の規則,教育研究固有の倫理及びその他の規範について,本学の役職員に対する周知徹底に努めなければならない。
2 個別事項等責任者は,本学におけるコンプライアンス事案への対応に当たって,次の各号に関する十分な配慮がなされるよう,適切な措置を講じなければならない。
(1) 通報者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉,プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。
3 個別事項等責任者は,コンプライアンス事案のうち法令に報告義務等の定めがある事案については,その定めるところにより関係機関へ適切に報告する。
4 個別事項等責任者は,コンプライアンス事案の社会的な影響を踏まえ,必要に応じて情報の公開,事案の検証及び再発防止策の検討など適時かつ適切な方法により対応するものとする。
第2章 コンプライアンス推進体制
(最高責任者)
第5条 本学のコンプライアンス推進における最高責任者は,学長とする。
(総括責任者)
第6条 本学に,個別事項の総括及びコンプライアンス事案の調整等を行うとともに,個別事項のいずれかに該当しない事案について直接対応するため,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。
(総括責任者の責務)
第7条 総括責任者は,第3条に定めるもののほかコンプライアンス事案を防止する観点から,役職員に対し,コンプライアンスの重要性に関する認識を高め,遵守すべき法令等に関する理解の増進及び周知徹底をするため,必要な教育及び研修に関する全学的な体制を確立するよう努めなければならない。
[第3条]
2 総括責任者は,前項の職責を遂行するため,コンプライアンスに係る教育及び研修の状況を把握し,必要な措置を講ずるとともに,その他コンプライアンス事案に関する必要な措置を講ずるものとする。
(コンプライアンス委員会)
第8条 本学に,国立大学法人金沢大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,コンプライアンス事案の総合的な検証及び防止活動の実施計画に関する総括的な審議等を行うとともに,必要に応じて個別事項等責任者に対する適切な措置についての審議を行う。
3 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括責任者
(2) 総務担当理事
(3) 総務部長
(4) その他総括責任者が指名する者
4 総括責任者は,必要があると認めたときは,委員会委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
5 第3項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 委員会に議長を置き,総括責任者をもって充てる。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 コンプライアンス事案への対応
(窓口)
第9条 コンプライアンス事案に対する相談?連絡等は,原則として,個別事項の諸規範?規則等の定めに従い行うこととする。ただし,定めのないもの及び個別事項のいずれに該当するか判別が困難な事案は,金沢大学公益通報者保護規程第5条第1項で定める窓口である総合相談室に相談?連絡等を行うこととする。
[第5条第1項]
2 総合相談室は,前項ただし書に基づき相談?連絡等を受けた場合,原則として総括責任者へ報告することとする。
3 コンプライアンス事案に係る相談?連絡等を行う者は,誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく相談?連絡等を行うものとし,誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。
(調査の手続)
第10条 前条第2項の報告を受けた総括責任者は,必要に応じて当該コンプライアンス事案の事実関係について,適切な審議ができる委員会等を設け,当該コンプライアンス事案の事実関係について調査する。
2 役職員は,第1項の調査に際して協力を求められたときは,当該調査に協力しなければならない。
(懲戒の手続)
第11条 個別事項等責任者は,必要と認められる場合には,国立大学法人金沢大学職員懲戒規程に定める手続に従い,適切な措置をとることとする。
第4章 雑則
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年7月20日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成25年6月10日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成25年6月25日から施行し,平成24年10月1日から適用する。
附 則
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和3年6月30日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和5年10月24日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
個別事項 | 規範?規則等 | 体制等 | 主な関係法令等 | 備考 | ||
総括的な役割を担う者 | 総括的な役割を担う者の補佐 | |||||
1 | ハラスメント関係 | ?国立大学法人金沢大学ハラスメントの防止?対策に関する指針
?国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程 | ダイバーシティ推進担当理事(※) | 部局長 | ?男女雇用機会均等法
?事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(厚生労働省) | ハラスメント相談窓口を設置し,総括相談員及び相談員を配置 |
2 | 倫理?服務関係 | ?国立大学法人金沢大学職員倫理規程 | 総務担当理事(※)
【倫理管理者】 | [部局長] | ||
3 | 個人情報保護関係 | ?国立大学法人金沢大学個人情報管理規程
?国立大学法人金沢大学特定個人情報管理規程 | 総務担当理事
【総括保護管理者】 | 部局等長(特定個人情報は総務部長)
【副総括保護管理者】 | ?個人情報の保護に関する法律
?個人情報の保護に関する法律施行令 ?行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | <その他責任体系>
?各保有個人情報等に係る保護管理者及び保護担当者を置く ?監査責任者を置き,総括保護管理者が指名する者をもって充てる |
4 | 情報セキュリティ関係 | ?金沢大学情報セキュリティ方針
?金沢大学情報セキュリティに関する規程 | 情報担当理事
【情報セキュリティ総括責任者】 | 総括管理者が指名する者(部局等に設置)
【部局ネットワーク管理者】 | ?不正アクセス行為の禁止等に関する法律
?個人情報の保護に関する法律 | <その他責任体系>
?アクセス管理者を置き,部局管理者が指名する者をもって充てる <その他> ?「学術メディア創成センター」:本学のネットワークシステムに接続された情報機器の包括的な管理責任を有し,全学的な情報セキュリティ対策を実施する部署 |
5 | 研究費等の管理について | ?国立大学法人金沢大学における研究費等の適正な管理に関する基本方針
?国立大学法人金沢大学における研究費等の不正防止計画 ?国立大学法人金沢大学研究費等不正防止計画推進委員会設置要項 | 学長
【最高管理責任者】 財務担当理事 【統括管理責任者】 | 部局等長
【部局責任者】 | ?研究機関における公的研究費の管理
?監査のガイドライン(実施基準) ?補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | <その他>?研究費等の不正行為に関する相談窓口を本学公益通報者保護規程に定める窓口とし,通報後の調査等については,公益通報調査委員会で対応?法人監査室による内部監査の実施 |
6 | 環境管理について | ?金沢大学環境管理規程
?金沢大学における廃棄物の管理に関する細則 ?金沢大学環境調査チームに関する細則 ?金沢大学エネルギー管理細則 ?金沢大学における化学物質の管理に関する細則 | 施設担当理事
【環境管理責任者】 | 各研究域長及び附属病院長(地区ごとに配置)
【地区責任者】 | ?廃棄物の処理及び清掃に関する法律
?エネルギーの使用の合理化に関する法律 | <その他責任体系>
?地区責任者…各研究域長及び附属病院長 (地区…角間北地区,角間南地区,宝町?鶴間地区及び附属病院地区) <その他> ?環境調査チームの設置と環境推進員の配置 |
7 | 労働安全衛生関係 | ?国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程 | ?[総務担当理事]
?事業場ごとに選任された者 【総括安全衛生管理者】 | 部局等長
【部局安全管理者】又は【部局衛生管理者】 | ?労働安全衛生法
?労働安全衛生規則 ?労働基準法 | <その他>
事業場は以下の5つとする ?角間地区 ?宝町?鶴間地区 ?宝町地区(附属病院) ?平和町地区 ?東兼六地区 |
8 | 医療倫理?臨床研究関係 | ?金沢大学における人を対象とする生命科学?医学系研究に関する規程
?ヒトゲノム?遺伝子解析研究に関する内規 ?ヒトゲノム?遺伝子解析研究倫理審査委員会内規 ?金沢大学医学倫理委員会設置要項 ?金沢大学附属病院臨床試験審査委員会規程 ?金沢大学附属病院受託研究審査委員会規程 ?金沢大学附属病院臨床倫理委員会内規 ?金沢大学附属病院終末期医療指針 ?金沢大学附属病院の臨床倫理に関する指針 | 学長 | [研究担当理事]
[附属病院担当理事] [各部局長] | ?人を対象とする生命科学?医学系研究に関する倫理指針
?再生医療等の安全性の確保等に関する法律 ?遺伝子治療臨床研究に関する指針 ?薬事法 | |
9 | 研究者の研究活動等について | ?金沢大学研究者行動規範
?金沢大学研究活動不正行為等防止規程 | 学長
【最高管理責任者】 研究担当理事 【研究不正防止責任者】 | 部局等長
【研究倫理教育責任者】 | ?研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(文部科学大臣) | |
【研究活動に関わる主な個別事項】 | ||||||
動物実験について | ?金沢大学動物実験規程 | [研究担当理事] | 部局長等(研究域については系長を含む)
【管理者】 | ?動物の愛護及び管理に関する法律
?実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 ?動物の処分方法に関する指針 ?研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 ?動物実験の適正な実施に向けたガイドライン ?家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 ?鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | ||
遺伝子組み換え実験について | ?金沢大学遺伝子組換え実験安全管理規程 | 研究担当理事
【安全確保業務の総括】 | 安全委員会委員から学長が指名する者
【安全責任者】 | ?遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
?遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 ?遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項 ?研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 ?遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領 | ||
知的財産関係 | ?金沢大学職務発明等取扱規程
?金沢大学知的財産等調整委員会規程 ?金沢大学受託研究取扱規程 ?金沢大学共同研究取扱規程 | [研究担当理事] | [部局長] | ?特許法?実用新案法?意匠法?種苗法?著作権法?半導体集積回路の回路配置に関する法律?商標法 | ||
微生物等の管理について | ?金沢大学微生物等安全管理規程
?金沢大学特定病原体等安全管理規程 | [研究担当理事] | ?実験を実施する部局等の長
(安全管理に関し包括的な責任を負う。) ?特定病原体等を取り扱う部局等の長 (特定病原体等の安全管理及び職員等への教育訓練に関し責任を負う。) | ?感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||
放射線障害の防止について | ?金沢大学における放射性同位元素等の規制に関する管理規程
?金沢大学附属病院放射線障害予防規程 ?金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ総合研究施設放射線障害予防規程 ?金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設放射線障害予防規程 | [研究担当理事] | 部局等長
(放射線障害の防止,当該放射線施設等の維持及び管理運営に関し総括) | ?放射性同位元素等の規制に関する法律
?核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 ?放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 ?核燃料等規制法 ?放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 ?医療法 ?電離放射線障害防止規則 | ||
臨床研究利益相反について | ?金沢大学利益相反ポリシー
?金沢大学臨床研究利益相反マネージメントポリシー | [研究担当理事] | [部局長] | |||
外為法への対応について | ?国立大学法人金沢大学安全保障輸出管理規程 | 学長
【輸出管理最高責任者】 研究担当理事 【輸出管理統括責任者】 | 先端科学?社会共創推進機構の教育職員のうちから輸出管理統括責任者が任命した者
【輸出管理責任者】 | ?外国為替及び外国貿易法 |
(※) …学長が指名する理事
[ ] …規範?規程等では定められていない個別事項等責任者
【 】 …規範?規程等上の呼称名
公益通報窓口 | 公益通報の受付及び相談に関する窓口は,総合相談室とする。
※公益通報とは,本学の職員及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者(以下「職員等」という。)が本学又は本学の役員及び職員等に法令違反行為が生じ,又は生じようとしている旨を,不正の目的でなく,通報することをいう。 |
[国立大学法人金沢大学ハラスメントの防止?対策に関する指針] [国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程] [国立大学法人金沢大学職員倫理規程] [国立大学法人金沢大学個人情報管理規程] [国立大学法人金沢大学特定個人情報管理規程] [金沢大学情報セキュリティに関する規程] [国立大学法人金沢大学研究費等不正防止計画推進委員会設置要項] [金沢大学環境管理規程] [金沢大学における廃棄物の管理に関する細則] [金沢大学環境調査チームに関する細則] [金沢大学エネルギー管理細則] [金沢大学における化学物質の管理に関する細則] [国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程] [金沢大学における人を対象とする生命科学?医学系研究に関する規程] [金沢大学附属病院臨床試験審査委員会規程] [金沢大学附属病院受託研究審査委員会規程] [金沢大学研究活動不正行為等防止規程] [金沢大学動物実験規程] [金沢大学遺伝子組換え実験安全管理規程] [金沢大学職務発明等取扱規程] [金沢大学知的財産等調整委員会規程] [金沢大学受託研究取扱規程] [金沢大学共同研究取扱規程] [金沢大学微生物等安全管理規程] [金沢大学特定病原体等安全管理規程] [金沢大学における放射性同位元素等の規制に関する管理規程] [金沢大学附属病院放射線障害予防規程] [金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ総合研究施設放射線障害予防規程] [金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設放射線障害予防規程] [国立大学法人金沢大学安全保障輸出管理規程]