○国立大学法人金沢大学大学改革推進委員会規程
(平成26年4月1日規程第2068号)
改正
 
 
 
 
   
 
(設置)
第1条 国立大学法人金沢大学規則第20条第1項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における大学改革?機能強化を推進するに当たり,学長主導による迅速かつ的確な意思決定に資するため,国立大学法人金沢大学大学改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,学長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議?検討する。
(1) 大学改革?機能強化に係る基本方針及び基本方針に基づく行動計画の策定に関する事項
(2) 基本方針に基づく行動計画の進行管理に関する事項
(3) 基本方針に基づく行動計画実行後の評価に関する事項
(4) 中期目標及び中期計画の企画立案並びに中期目標の期間における業務の実績に係る評価及び認証評価等に関する事項
(5) 学校教育法第109条第1項の規定に基づく国立大学法人金沢大学自己点検評価規程第4条に規定する全学の自己点検評価に関する事項
(6) 全学的観点からの戦略的な学内資源の再配分に関する事項
(7) その他大学改革推進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長のうちから学長が指名する者
(4) 研究域長
(5) 新学術創成研究科長
(6) 人間社会環境研究科長
(7) 自然科学研究科長
(8) 医薬保健学総合研究科長
(9) 国際基幹教育院長
(10) 附置研究所等の長のうちから学長が指名する者 1人
(11) 附属病院長
(12) 新学術創成研究機構長
(13) 学内共同教育研究施設の長のうちから学長が指名する者 1人
(14) その他学長が特に必要と認めた者
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,大学改革担当理事が,その職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,改革戦略室事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。