○国立大学法人金沢大学顧問に関する規程
(平成20年4月1日規程第1007号) |
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(設置)
第1条 金沢大学に,金沢大学学則第21条第1項の規定に基づき,顧問若干人を置くことができる。
(任務)
第2条 顧問は,本学の業務の運営に関する事項について,学長の諮問に応じて意見を述べ,又は助言を行う。
(選考)
第3条 顧問は,学長が本学の業務の運営に必要な学識経験を有する職員以外の者に委嘱する。
(任期)
第4条 顧問の任期は,その任務の遂行に必要とする期間とする。ただし,任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
(謝金等)
第5条 顧問には,学長が特に必要と認めた場合に限り,別に定める謝金及び旅費を支給することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において,既に委嘱された者については,既に発令された任期の期間中に限り,なお従前の例による。