○金沢大学全学教育?国際共修機構規程
(令和7年3月25日規程第4253号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第5条の4第3項の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
機構は,「金沢大学ブランド人材」の育成に必要な,学士課程?大学院課程一貫のリベラルアーツ教育及び金沢大学(以下「本学」という。)の国際化を見据えた国際共修等を強化?推進することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
第6条第1項に規定する国際共修部に所属する学生の履修指導及び修学指導並びに学籍の管理等に関する業務
(2)
国際交流の充実及び支援に関する業務
(3)
外国人留学生に関する各種教育及び研修プログラム等の提供に関する業務
(4)
本学学生の海外留学の促進及び海外留学を希望する学生に対する支援等に関する業務
(5)
外国人留学生受入の促進及び外国人留学生の支援等に関する業務
(6)
本学の教員,事務職員,学生等の英語力強化に関する業務
(7)
多文化共修科目の研究開発
(8)
所属センター(全学学生サポートセンター,高大接続コア?センター,教学マネジメントセンター及び数理?データサイエンス?AI教育センター)の管理?運営,業務遂行等に関する業務
(9)
機構におけるFD?SD活動の実施
(10)
未来創成教育環基幹教育イニシアティブ部門に関する業務
(11)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
機構は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,他の部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条
機構に次の職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
その他機構長が必要と認める者
(機構長及び副機構長)
第5条
機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
副機構長は,機構長が選考し,学長が任命する。
3
機構長は,機構の管理?運営を総括する。
4
副機構長は,機構長を補佐する。
5
機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6
前項の規定にかかわらず,副機構長の任期は,選考した機構長の任期を超えることができない。
(学生所属組織)
第6条
機構に,国際共修部を置く。
2
前項に定める部に部長を置き,国際担当副学長をもって充てる。
3
第1項に定める部に関し必要な事項は,別に定める。
(業務実施組織)
第7条
機構に,第3条の業務を実施するため,次に掲げる部門及びセンター(以下「部門等」という。)を置く。
(1)
国際共修部門
(2)
全学学生サポートセンター
(3)
高大接続コア?センター
(4)
教学マネジメントセンター
(5)
数理?データサイエンス?AI教育センター
2
前項に定める部門等毎に,部門長又はセンター長を置き,国際共修部門長は,国際担当副学長をもって充て,前項第2号から第5号のセンター長の選考は,別に定める。
3
その他,第1項に定める部門等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第8条
機構に,学則第31条の10の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
第2条の目的の達成に向けた基本方針の策定
(2)
第3条第1項の業務の進捗状況の評価並びに提言及び指導
(3)
その他機構の運営に関する重要事項
3
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
各センター長
(5)
各学類から選出された教員 各1人
(6)
各研究科から選出された教員 各1人
(7)
その他委員会が必要と認める者
4
前項第5号から第7号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5
委員会に議長を置き,第3項第1号の委員をもって充てる。
6
議長は,委員会を主宰する。
7
議長に事故があるときは,第3項第2号の委員が,議長の職務を行う。
8
委員会は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(委員会の議事及び議決)
第9条
委員会は,委員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第10条
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(部門会議)
第11条
機構に,学則第31条の11の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構国際共修部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2
部門会議に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条
機構の事務は,関係部署の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2
令和7年4月1日に選任される第8条第3項第5号から第7号に定める委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,令和8年3月31日とする。