○国立大学法人金沢大学特任研究員(日本学術振興会特別研究員)の就業に関する規則
(令和5年9月15日規則第246号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の研究活動に従事する日本学術振興会特別研究員-PD?RPD?CPD(以下「PD等」という。)の雇用について,基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則により雇用する職員を国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「本学職員就業規則」という。)第2条第3項に規定する職員とし,「特任研究員」と称する。
(職名)
第3条
特任研究員の職名は,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)で採択された資格に応じ次の各号に掲げるものとする。
(1)
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)
(2)
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)
(3)
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD)
(選考)
第4条
特任研究員の採用のための選考は,日本学術振興会のPD等の採択決定があった者について,教育研究会議,教授会又はこれに相当する委員会の議を経て,学長が行う。
(雇用形態等)
第5条
特任研究員は,勤務時間が1週間当たり本学職員就業規則第46条に規定する時間を勤務する常勤職員とする。
2
前項にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3の規定に基づく協定(以下「労使協定」という。)が締結された場合,特任研究員は,労使協定に基づき,職務の遂行の手段及び労働時間の配分等を本人の裁量により行うことができる。
3
前項の規定の実施につき対象となる職員の範囲,みなし労働時間等の必要な事項は,労使協定において定める。
(任期)
第6条
特任研究員の任期は,PD等としての資格を有する期間(日本学術振興会が認めた出産?育児?傷病等による採用中断期間を含む。)とする。この場合において,当該任期は,平成25年4月1日以後に本学及び当該特任研究員との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算したときに,その通算期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超えないものとしなければならない。
2
前項の通算契約期間の算定基準等は,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の定めによるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず,特任研究員の任期中に日本学術振興会におけるPD等の資格を喪失した場合は,任期の終期を当該喪失日に繰り上げるものとする。
(給与等)
第7条
特任研究員の給与は,次の表に定める額とする。ただし,学長が特に必要と認めた者については,役員会の承認を得て別に定めることができる。
職 名
本給月額
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)
362,000 円
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD)
446,000 円
2
特任研究員の手当は,時間外?休日労働手当を常勤職員に準じて支給する。
(給与等の支給日)
第8条
前条に規定する給与及び手当は,国立大学法人金沢大学職員給与規程第4条第1項から第3項までに規定する支給日に支給する。
(雇用年齢)
第9条
特任研究員の雇用年齢は,65歳までとし,その年齢に達した日以後における最初の3月31日に,第6条に規定する任期にかかわらず,退職する。
(社会保険等)
第10条
特任研究員の医療保険,年金保険,労災保険,雇用保険及び介護保険等は,各法令に従って本学が事業主として加入する。
(退職手当)
第11条
退職手当は,支給しない。
(旅費)
第12条
国立大学法人金沢大学職員旅費規程第2条第1項第8号に規定する赴任に係る旅費は,支給しない。
(その他)
第13条
この規則に定めのない事項については,本学職員就業規則のほか,本学の就業に関する規則及び労働基準法等関係法令の規定による。
2
この規則と異なる労働協約の適用を受ける特任研究員については,この規則の当該部分は適用せず,労働協約の定めるところによる。
3
この規則により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
1
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の際,現に本学教員を受入教員として,PD等の資格を有している者のうち,特任研究員としての採用を希望する者は,第4条の規定により学長が選考したものとみなす。ただし,日本学術振興会が認めた出産?育児?傷病等による採用中断期間中である者を除く。