○国立大学法人金沢大学の仮名加工情報における削除情報等の取扱細則
(令和4年3月11日規程第3689号)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人金沢大学個人情報管理規程(以下「規程」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学及び金沢大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報から仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成する場合に限る。以下同じ。)を作成する際に生じる削除情報等の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則における用語の意義は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。) ,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「法施行規則」という。)及び規程の例による。
(管理体制)
第3条
本学における削除情報等の管理体制は,規程第2章に定めるとおりとする。
(適正な加工)
第4条
職員等は,保護管理者の指示のもと,規程第41条第1項の規定により仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは,法施行規則第31条の規定に定める基準に従い,個人情報を加工するものとする。
(削除情報等の管理)
第5条
職員等は,前条の規定により作成された当該仮名加工情報に係る削除情報等については,保護管理者の指示のもと,法施行規則第32条及び規程に定める措置を実施し,取り扱うものとする。
(識別行為の禁止)
第6条
職員等は,法第41条第7項の規定に基づき,第4条の規定により作成された仮名加工情報及び削除情報等を用いた識別行為を行ってはならない。
(本人等への連絡の禁止)
第7条
職員等は,法第41条第8項の規定に基づき,第4条の規定により作成された仮名加工情報及び削除情報等に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,削除情報等の取扱い等に関し必要な事項は,総括保護管理者が定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。