○金沢大学短期留学生受入プログラム規程
(令和2年3月27日規程第3387号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)に,1年以内の特別の教育課程を編成し,外国人留学生に教育を行う金沢大学短期留学生受入プログラム(以下「短期プログラム」という。)を置く。
(目的)
第2条
短期プログラムは,外国の大学等に在学する学生を受け入れて,大学間等の協力及び提携の強化を図るとともに,当該学生が専門分野の知識及び我が国への理解を深めることを目的とする。
(入学資格)
第3条
前条に定める短期プログラムの学生(以下「短プロ学生」という。)として入学することのできる者は,大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している外国の大学等(以下「協定校」という。)の学部又は大学院に在学している学生及び本学の各学域,各研究科又は全学教育?国際共修機構(以下「各部局」という。)が別に定める学生とする。
(在学期間)
第4条
短プロ学生の在学期間は,1年以内とする。
(入学時期)
第5条
短プロ学生の入学時期は,別に定めがある場合を除き,原則として10月又は4月とする。
(学期)
第6条
学期は,別に定めがある場合を除き,金沢大学学則第36条第2項の定めによるものとする。
(身分)
第7条
短プロ学生は,別に定めがある場合を除き,金沢大学学則第85条及び金沢大学大学院学則第43条に規定する特別聴講学生又は金沢大学大学院学則第44条に規定する特別研究学生として取り扱うものとする。
(プログラム,コース等)
第8条
金沢大学交換留学プログラム(以下「KUEP」という。)の短プロ学生は、受入部局に所属する。
2
前項の受入部局は,希望指導教員から受入れの内諾を得たうえで,所属するKUEPの短プロ学生に別表第1の科目を履修させることができる。
3
第1項の他,短期プログラムとして各部局に置くプログラム,コース等及びその他必要な事項は,別に定める。
(授業科目,履修方法等)
第9条
短期プログラムの授業科目,履修方法等は,別に定める。
(成績の評価)
第10条
授業科目の成績の評価は,金沢大学履修規程第14条の規定を準用する。
2
前項の規定にかかわらず,研究科の授業科目の成績の評価は,各研究科において定める。
(事務)
第11条
短期プログラムに関する事務は,短プロ学生の入学を許可した各部局を担当する事務部が行う。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,短期プログラムに関し必要な事項は,全学教育?国際共修機構国際共修部門会議又は各部局が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
金沢大学短期留学プログラム規程は廃止する。
ただし,令和2年3月31日に金沢大学短期留学プログラムにより在学する学生については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第8条関係)
別表第1_ 交換留学プログラム(KUEP)科目単位配当表
[別紙参照]