○金沢大学ナノ生命科学研究所長及び研究所教員選考規程
(令和2年3月27日規程第3413号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項及び金沢大学ナノ生命科学研究所規程(以下「研究所規程」という。)第5条第3項及び第9条第5項の規定に基づき,金沢大学ナノ生命科学研究所(以下「研究所」という。)の所長及び研究所教員の選考に関し必要な事項を定める。
(所長の選考手続)
第2条
研究所は,研究所規程第9条第4項第2号により所長候補者を選考し,学長に推薦する。
2
学長は前項の推薦を踏まえ,所長を選考する。
3
研究所は,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(所長の選考時期)
第3条
所長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
所長の任期が満了するとき。
(2)
所長の辞任が学長に承認されたとき。
(3)
所長が欠員となったとき。
(4)
所長が解任されたとき。
2
所長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(所長の資格)
第4条
所長として選考される者は,研究所に所属する教授(常勤の特任教授を含む。)とする。
ただし,必要がある場合には,金沢大学教授(常勤の特任教授を含む。)の中から選考することができる。
(所長の選考方法)
第5条
研究所は,所長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2
所長候補者の選考方法は,別に定める。
(教員の選考手続)
第6条
研究所教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては,国立大学法人金沢大学教育職員の採用?昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用?昇任に係る選考手続きに関する運用方針及び研究所規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員の資格)
第7条
研究所教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるところによる。
2
研究所教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第8条
所長は,研究所教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学ナノ生命科学研究所教授会議(以下「教授会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(選考委員会)
第9条
所長は,研究所教員の選考を行うときは,教授会議の議を経て,選考委員会を設置する。
第10条
選考委員会は,教授会議の構成員より選出された3名以上の委員をもって組織する。
ただし,教授会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会には,委員の互選により委員長を置く。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに教授会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第11条
選考委員会は,昇任人事に係る選考において,選考委員とは別にピアレビュアーを2 名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考及び学長申請)
第12条
教授会議は,第10条第4項の報告に基づき,研究所教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
3
所長は,研究所教員候補者を決定した場合は,当該候補者を学長に申請する。
(教員の選考)
第13条
学長は,教授会議の議を経て,研究所教員を選考する。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に所長の職にある者は,この規程の施行の日に本規程第2条の規定により所長として任命されたものとみなし,その任期は,研究所規程第5条第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。