○金沢大学附属病院内部通報実施規程
(平成31年4月1日規程第3161号)
(趣旨)
第1条
この規程は,医療法施行規則第15条の4第4号の規定に基づき,金沢大学附属病院(以下「病院」という。)における内部通報者の保護等を定めるとともに,医療安全管理の適正な実施及び業務に係る公正性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,内部通報とは,病院の職員及び派遣契約その他契約に基づき病院の業務に従事する者(以下「職員等」という。)が,病院又は職員等の医療安全に関する法令違反行為又は金沢大学の規程違反行為(以下「違反行為」という。)により医療安全管理の適正な実施が妨げられ,又は妨げられようとしている旨を,不正の目的でなく,通報することをいう。
(内部通報者の保護)
第3条
学長及び金沢大学病院長(以下「病院長」という。)は,内部通報を行った職員等(以下「内部通報者」という。)及び内部通報の内容に係る調査への協力を行った者の職場環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じなければならない。
2
職員等は,内部通報者及び内部通報の内容に係る調査への協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。
(通報)
第4条
職員等は,内部通報を行う場合,次条に定める窓口を積極的に活用することで,業務の公正な運営に努めるものとする。
(窓口)
第5条
病院の内部通報の受付に関する窓口は,病院の顧問弁護士とする。
(内部通報の方法)
第6条
内部通報の方法は,電子メール又は封書(親展)で行うものとする。
2
内部通報は,原則として匿名で行うものとする。
(内部通報の調査)
第7条
調査は,次に掲げる職員によって行うものとする。
(1)
病院長
(2)
経営企画部長
(3)
病院部長
(4)
病院の顧問弁護士
(5)
その他学長が必要と認める者
2
調査は,顧問弁護士が内部通報として受付した事案について,必要に応じて関係部署と連携?協力しながら調査を実施し,事実の確認を行うものとする。ただし,前項の第1号から第4号の職員が関係する内部通報事案の調査には,当該職員は関与させないものとする。
3
病院長は,調査の内容について,学長に報告するものとする。
(協力義務)
第8条
職員等は,調査に際して協力を求められた場合は協力しなければならない。
(秘密保持)
第9条
内部通報に関する業務に携わる者は,業務で知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2
調査に協力した職員等は,調査の内容について他に漏らしてはならない。
(不正の目的)
第10条
職員等は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(雑則)
第11条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。