○金沢大学連携講座規程
(平成28年10月21日規程第2672号)
(趣旨)
第1条
この規程は金沢大学学則第18条第4項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)における連携講座の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
連携講座は,民間企業及び研究機関等(以下「連携機関」という。)との連携により,本学大学院の教育研究の一層の拡充と整備を図るとともに,研究交流の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第3条
連携講座には,当該連携講座における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
(設置の申請)
第4条
各研究科長は,連携講座の設置に係る教育研究の申込みがあった場合において,当該連携講座の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はこれに相当する機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
(設置の決定等)
第5条
学長は,前条に規定する申請があった場合は,設置の可否に関する審査を教育担当理事に付託するものとする。
2
学長は,前項の審査結果を踏まえ,教育研究評議会の議を経て,当該連携講座の設置の可否を決定するものとする。
3
学長は,連携講座の設置の可否を決定したときは,速やかに当該研究科長にその結果を通知する。
(協定の締結)
第6条
学長は連携講座の設置を決定した場合は,連携機関を相手方とする連携講座の設置の協定を締結し,連携講座の設置のための手続きを行うものとする。
(連携講座の構成等)
第7条
連携講座の教育研究活動を活性化するために,大学教員として十分な見識?専門知識を有する連携機関の研究者を非常勤講師等として受け入れる。
2
前項において受入れた研究者に対して,「連携講座特任教授」又は「連携講座特任准教授」の称号を付与する。
3
連携講座は,原則として「連携講座特任教授」1人及び「連携講座特任准教授」1人で構成するものとする。
(選考)
第8条
「連携講座特任教授」及び「連携講座特任准教授」の選考は,教授会又はこれに相当する機関の議を経て,学長が行う。
2
前項の選考は,国立大学法人金沢大学教員選考基準第2条又は第3条の規定に基づく教授又は准教授の選考に準じて行うものとする。
(教育研究指導)
第9条
「連携講座特任教授」及び「連携講座特任准教授」は,本学の教員と連携して授業,研究指導その他の教育を行うことができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,連携講座の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年10月21日から施行する。
2
この規程の施行前に設置された連携講座に受け入れている非常勤講師等に対しては,連携機関等と協議し「連携講座特任教授」又は「連携講座特任准教授」の称号を付与できるものとする。