○金沢大学特別教授称号授与規程
(平成27年5月19日規程第2402号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における特別教授の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
本学は,学外の者で,学術文化や社会の発展に特に顕著な貢献が認められ,かつ,本学の教育研究活動の発展に寄与し,引き続き,本学の教育研究活動のより一層の推進発展に貢献が期待される者に対し,特別教授の称号を授与することができる。
(推薦)
第3条
前条に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に定める部局長(グローバル人材育成推進機構長を除く。)は,これを候補者として学長に推薦することができる。
2
前項に定める候補者の推薦は,特別教授候補者推薦書(別記様式1)を提出することにより行う。
(授与)
第4条
特別教授の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
(特別教授記)
第5条
特別教授記は,別記様式2のとおりとする。
(称号の取消し)
第6条
特別教授の称号を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたと認められる場合は,学長は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,特別教授記を返還させることができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,特別教授の称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年5月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式1(第3条関係)
特別教授候補者推薦書
[別紙参照]
別記様式2(第5条関係)
特別教授記
[別紙参照]