○金沢大学系長選考規程
(平成27年4月1日規程第2269号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第22条第12項の規定に基づき,金沢大学系長(以下「系長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考手続)
第2条
系は,金沢大学系会議規程第3条第2項第1号の規定に基づき系長候補者を選考し,研究域長又は国際基幹教育院長に推薦する。
2
研究域長又は国際基幹教育院長は前項の推薦を踏まえ,学長に系長候補者を推薦する。
3
学長は前項の推薦を踏まえ,系長を選考する。
(選考の時期)
第3条
系長の選考は,次の各号の一に該当するときに行う。
(1)
系長の任期が満了するとき。
(2)
系長の辞任が学長に承認されたとき。
(3)
系長が欠員となったとき。
(4)
系長が解任されたとき。
2
系長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(系長の資格)
第4条
系長として選考される者は,当該系(医学系にあっては,附属病院を含む。)に所属する教授(常勤の特任教授を含む。)とする。
(選考の方法)
第5条
系は,系長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2
系長候補者の選考方法は,系において別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,系長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
金沢大学系長候補者選考規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。