○金沢大学環日本海域環境研究センター共同利用?共同研究拠点専門委員会規程
(平成24年12月11日規程第1871号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学環日本海域環境研究センター共同利用?共同研究拠点運営委員会規程第8条第2項の規定に基づき,金沢大学環日本海域環境研究センター共同利用?共同研究拠点専門委員会(以下「専門委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
専門委員会は,金沢大学環日本海域環境研究センター(以下「センター」という。)の共同利用?共同研究拠点に関し,次の各号に関する事項を審議する。
(1)
共同利用?共同研究の相手方となる募集?選考?採択に関する事項
(2)
その他共同利用?共同研究に関する事項
(組織)
第3条
専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
ただし,金沢大学に所属する委員の合計数は,委員の総数の半数以下でなければならない。
(1)
センター長
(2)
センター長が指名するセンターの教員 2名
(3)
センター長が指名する学外の学識経験者 4名
(4)
その他センター長が必要と認める者
2
前項第3号の委員は,センター長が命ずる。
(任期)
第4条
前条第1項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
専門委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
専門委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
専門委員会において審議された事項については,環日本海域環境研究センター共同利用?共同研究拠点運営委員会に報告し,承認を得なければならない。
(事務)
第7条
専門委員会の事務は,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,専門委員会について必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成24年12月11日から施行する。
2
この規程の施行後に最初に選出される第3条第1項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。