○金沢大学がん進展制御研究所教授会議規程
(平成16年4月1日規程第337号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第34条及び金沢大学がん進展制御研究所規程第5条第2項の規定に基づき,金沢大学がん進展制御研究所教授会議(以下「教授会議」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会議は,所長及びがん進展制御研究所の分野を主宰する教授をもって組織する。
2
教授会議は,必要があると認めたときは,教授(前項の教授を除く),准教授及び専任の講師並びに常勤の特任教授及び特任准教授を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会議は,金沢大学学則第30条第1項に規定する事項及び次に掲げる事項を審議し,学長又は所長に意見を述べるものとする。
(1)
教授,准教授,講師,助教及び助手の人事の具体的選考に関する事項
(2)
中期目標?中期計画及び年度計画に関する事項
(3)
規程の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算及び概算に関する事項
(5)
自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
所長の候補者の選考に関すること
(7)
その他研究及び運営に関する重要事項
(議長)
第4条
教授会議に議長を置き,所長をもって充てる。
2
議長は,教授会議を主宰する。
3
所長に事故があるときは,所長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(会議の開催)
第5条
教授会議の会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。
ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
(議事及び議決)
第6条
教授会議は,構成員(海外渡航者,休職者等を除く。)の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,4分の3以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
教授会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第8条
教授会議に,専門的事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
教授会議の事務は,医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年1月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年8月1日から施行する。