○金沢大学がん進展制御研究所運営諮問会議規程
(平成22年4月1日規程第1410号)
改正
(目的)
第1条
金沢大学がん進展制御研究所長(以下「所長」という。)から諮問された事項について審議し助言することを目的として,「金沢大学がん進展制御研究所運営諮問会議」(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究担当理事
(2)
学長補佐(研究担当)
(3)
医薬保健学総合研究科長及び自然科学研究科長
(4)
所長及び副所長
(5)
その他会議が必要と認める者
2
前項第5号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(諮問事項)
第3条
所長は,会議に対し次の事項について諮問する。
(1)
改組等の将来計画
(2)
中期計画の策定
(3)
共同研究拠点運営方針の策定
(4)
概算要求事項
(5)
その他所長が必要と認める事項
(議長)
第4条
会議に議長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第5条
会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
会議に関する事務は,医薬保健系事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。