○金沢大学附属病院アイソトープ取扱規程
(平成20年4月1日規程第1140号)
第1条
金沢大学附属病院における診療用アイソトープ(以下「アイソトープ」という。)の取扱は,この規程の定めるところによる。
第2条
アイソトープ取扱の業務は,アイソトープ部長がつかさどる。
第3条
アイソトープの請求?受払及び処分は,アイソトープ部で行う。
第4条
アイソトープの取扱は,アイソトープ部の所定の場所及びアイソトープ部長の指定する場所以外で行ってはならない。
第5条
アイソトープの取扱の業務に従事する者は,法令に基づき,危険予防?その他必要な措置をしなければならない。
第6条
各診療科は,アイソトープの使用を要するときは,別に定める様式により,診療手続をしなければならない。
第7条
アイソトープの交付を受けた者は,アイソトープが不要となり,または残余を生じたときは,アイソトープ部の保管責任者へ返戻しなければならない。
第8条
この規程の実施に必要な細則は,アイソトープ部運営委員会の議を経て定める。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
金沢大学医学部附属病院アイソトープ取扱規程は廃止する。